児童ポルノのタイトル、販売者、サイト名を書いたら児童ポルノ罪

刑事事件
その他

ネットで「○○という販売サイトに○○(タイトル)という動画を○○が販売してるけどこれ児童ポルノじゃない?」と書かれていることを発見しました。
Url(リンク)はありませんでした。
児童ポルノのタイトル、販売者、サイト名を書いたら児童ポルノ罪になりますか。

相談者(ID:19682)さん

2021年02月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

なりません。 実際にその動画を販売している者や動画を制作した者が罪に問われるのです。 ただ...

なりません。
実際にその動画を販売している者や動画を制作した者が罪に問われるのです。
ただリンクを張るなどすると、児童ポルノに該当する動画を販売するのに協力したとして、罪に問われる可能性が出てきます。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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