私文書偽造行使について

刑事事件

先般、貸し金請求の民事裁判を起こしました。ところが、相手が悪人で、証拠として提出した、借用書は偽造だと言っています。もちろん、真筆の物ですが 民事とは別に、相手が刑事の私文書偽造、行使で訴えてきたら、私が罪になったりしますか?相手は逆切れして、どんな嘘でもつきますので、怖いです。ちなみに、借用書を書いたのは、9年前、提訴したのは、2カ月まえです。相手は借金から逃れようと必死です

相談者(ID:2841)さん

2018年11月22日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

結論的にご心配は無用です。 実は私はここ数年間、逆の立場の裁判をしています。 偽造され...

結論的にご心配は無用です。

実は私はここ数年間、逆の立場の裁判をしています。
偽造された借用書にはその依頼者の実印らしき印鑑が押印されていて、なかなか偽造であると主張するのは簡単でも、それを立証することが困難かと思われました。
しかし幸いなことに、依頼者の筆跡でサインされた書類の原本が多数用意できたことで(それはいくら筆跡鑑定の専門家といえども、比較対照する資料がなければ鑑定ができないからで、しかも署名のように鑑定すべき文字が少ないようなときには、1、2点の文書だけで比較対照することが困難で多くの対照資料が必要なようです。)、筆跡鑑定をすることが採用されて、その結果、案の定、偽造であるという鑑定結果が出たことで、初めて偽造であるということを証明することができました。

つまり、相手方が、借用書が偽造であると主張するのであれば、何とかして筆跡鑑定を裁判所に採用してもらって、確かに偽造であるという鑑定結果を得なければならないわけです。しかも鑑定を裁判所に採用してもらうにも、多くの比較対照文書を確保できなければなりませんし、また、予め、「確かに借用書が偽造されることがあり得る、可能性は否定できないな」と裁判官に心証を抱かせることに成功できなければ、わざわざ時間をかけて専門家の手を煩わせるまでもないだろうという判断で、鑑定申請は却下されてしまうのです。
このように、民事の裁判だけでも、相手の借用書が偽造であるという主張はまず通ることはないと安心していてよろしいかと思います。
まして警察に借用書が偽造されたと相手が訴え出たとしても、民事の裁判が係争中であるならば、裁判所の判断を待ちましょうといわれるだけで、警察は受理しないと思います。おっしゃるように、債務者が貸金の返済を免れようとして借用書が偽造されたものであるなどと主張することがよくあることだというのは警察官も承知していることです。警察としても何ら鑑定した結果などの客観証拠がないのに、いちいち、債務者側の方の言い分を真に受けて、借用書を偽造した疑いがあるなどと捜査に乗り出すことはできません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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