名誉毀損に該当する表現でしょうか?

刑事事件

先月、某県でバラバラ殺人・死体遺棄事件について報道がネットでなされており、私自身はそのネット記事コメント欄に「バラバラ殺人の動機は遺体の隠蔽が主である。」との持論を一般論として述べました。

現状、報道を見る限りは被疑者から具体的な殺人方法の動機について供述は得られてないようなのですが、もし仮にその殺人方法(バラバラ)の動機が遺体の隠蔽ではなく、怨恨や遺体を運びやすくするため、といった場合、私は被疑者の社会的評価を低下させたことにより、名誉毀損罪に問われるのでしょうか?

そもそも私の持論は名誉毀損罪の構成要件である「具体的な事実の摘示」にあてはまるでしょうか?

又、民事においては損害賠償責任に問われるケースでしょうか?
長文恐れ入りますが、どうかご回答の程、宜しくお願いします。

相談者(ID:1948)さん

2018年11月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

あなたがネット記事のコメント欄に投稿したのはあくまでも一般論としてのことでありますし、そもそも...

あなたがネット記事のコメント欄に投稿したのはあくまでも一般論としてのことでありますし、そもそもバラバラ殺人を犯すこと自体が、非道な残忍な凶悪犯罪なのであって、その動機がどうであるかによって、その犯罪行為の社会的な評価が変わるというものでもありません。

また民事において損害賠償請求されるなどということも全くあり得ません。
バラバラ殺人を犯したとされる被疑者は、人違いであるなど(冤罪だった)の理由で無罪にならない限りは、相当長い年月、刑務所に服役しなければならないことは確実ですし、被疑者が社会復帰したときにあなたの投稿を見つけるということはまずないと思われます。
また昨今、犯罪が凶悪であるか否かを問わず、ある人が警察に逮捕されたなどの情報は、直ちにインターネットの記事として配信され、あなたのみならず極めて多くの人が、本当の事実関係を知らず、被疑者の言い分も聞かないままに、逮捕された被疑者を非難するような投稿をしているのが現状です。その極めて多くの投稿者の中から、とりわけあなたの投稿だけがピックアップされて損害賠償請求の対象として狙い撃ちされることはないのではないでしょうか。

しかし、警察とて間違いを犯すことはあるわけです。逮捕された「犯人」にも言い分は当然あるわけで、裁判官でも裁判員でもないのに、あれこれ逮捕された「犯人」を一方的に非難するような投稿は褒められたことでないことは事実です。
名誉毀損であるなどとご心配する必要はありませんが、今後はそのような投稿は差し控えられるべきだと存じます。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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