横領になりますか?

刑事事件

会社の共済会旅行の幹事をしていました。共済会は、社員1人1ヶ月100円、不足分を会社が出していました。共済会からの旅行費用は1人3万です。
対象者は、社員です。

社員5人、派遣1人計6人で共済会資金で旅行に行きました。その時、旅行会社に明細無しの5人の領収書をもらい、総額 5人X3万の計15万で6人の旅行に行きました。
会計監査も甘く、問題になりませんでした。
2年〜3年位前の事です。

ところが、半年程前に会計報告の弁当の領収書から、人数が合わないと言われました。
(弁当の領収書は6個購入)

懇親を深める為に、した事ですが、横領になりますか?

相談者(ID:2087)さん

2018年07月16日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

旅行の代金ですが、一人25,000円(25,000円×6人=150,000円)のところ、社員一...

旅行の代金ですが、一人25,000円(25,000円×6人=150,000円)のところ、社員一人30,000円(30,000円×5人=150,000円)として旅行の費用を貰ったということでしょうか。

この場合、25,000円と30,000円の差額の5,000円は確かに詐欺もしくは横領になります。

派遣社員の費用を会社や共済会が出すかどうかは会社と共済会の判断するべき問題であるため、懇親を深めるという目的を許すかどうかも会社と共済会次第です。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
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