盗難の被害にあいましたが、

刑事事件
窃盗罪

先日ある店舗で財布を落としてしまい、財布は見つかりましたが、現金のお札は抜かれていました。
警察曰く指紋も取れず、防犯カメラにも映像が映っておらず、犯人の特定が難しいそうです。
この際、被害者側から犯人に「犯人の目星はついているので、罪を軽くするためにも自首して下さい」というカマをかけた様な張り紙を店側に掲示する事は可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月12日

弁護士の回答一覧

浅野 英之
弁護士(弁護士法人浅野総合法律事務所)

お店の方が了承してくれるのであれば、掲示することは可能でしょう。 まずはお店の方に頼んでみて...

お店の方が了承してくれるのであれば、掲示することは可能でしょう。
まずはお店の方に頼んでみてはいかがでしょうか。

ただ、実際には犯人のめぼしが付いていないのであれば、特にカマをかける必要性は小さく、自首を促すだけでも一定の効果はあるのではないでしょうか。

無断で張り紙を掲示すると問題になりますので、まずはお店に相談してみましょう。
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浅野 英之
弁護士(弁護士法人浅野総合法律事務所)
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