未成年との淫行について
警察署からの取り調べをしたいと連絡があり、当時付き合ってた中学生との淫行についてと言われました。
今は、連絡も取っていないため、相手の状況が分からないです。
取り調べの際どういうふうに受け答えしたらいいですか
相談者(ID:21660)さん
弁護士の回答一覧
青少年条例違反については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきで...
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例があって性行為が許容される範囲があります。
なにがしら交際の事実がある場合には、弁護士の協力を得て、いついつどこでデートしたというのを主張してください。
取調への対応については、何を聞かれるのかわからないので、青少年条例に詳しい弁護士に同行してもらうのがベストです。
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住所 | : | 大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。
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