児童ポルノの未成年処分

刑事事件
その他

僕は17才の未成年であり,同性の後輩にポルノ画像を送らせてしまいました。そしてその件で
警察署に呼ばれ,また後日家庭裁判所で調査があり行くのですが初犯でも鑑別所,少年院に行く事に
なってしまうのでしょうか。やった事は本当に
犯罪行為と言うのは分かってます。でもすごく怖くて。回答の方宜しく御願い致します。

相談者(ID:18537)さん

2020年07月21日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

家庭裁判所の調査で呼び出しを受けているということから推測すると、すでに事件は家庭裁判所に送られ...

家庭裁判所の調査で呼び出しを受けているということから推測すると、すでに事件は家庭裁判所に送られていると思われます。その時点で、身体拘束を受けていないのであれば、事件は在宅で進められることになるので、この事件で鑑別所に入れられることはまずないと思います。

すでに少年審判をするという意味の少年審判開始決定を受けているとすれば、調査の後、少年審判期日が開かれることになります。この件が初犯であれば、少年審判いきなり少年院に行くことになる可能性は低いでしょう。
なお、まだ少年審判の開始決定も受けていないとすれば、不開始でそのまま終わる可能性もあります。

もし不安であれば、ご両親とも相談して、弁護士にご相談ください。成人の刑事事件で弁護士が被疑者の弁護人につくのと同じように、少年事件では弁護士が付添人となって活動し、少年審判の準備や立会いをすることもできます。
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松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)
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