青少年健全育成条例について

刑事事件
その他

私は今17歳であと少しで18歳になります。
私が16歳の時、当時23歳の彼と性交をし、彼が警察に捕まってしまいました。
そのあと私はスマホをとられ、一年間以上オンライン機能を使わないようにと親に言われました。
しかし、彼とどうしても連絡がとりたかった私はゲーム機のブラウザーを使って連絡をし今でも付き合っています。
彼が釈放される時、警察にもう二度と私とは連絡をとらないと言い、解決したと言われました。
もし私たちが今連絡をとっているのが警察にバレた場合、彼は罪に問われるのでしょうか。
また、私の親が彼との付き合いに反対した場合、別れなければならないのでしょうか。

相談者(ID:21278)さん

2022年02月22日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。 18歳と25歳が数年交際している場合 普通は、青少年の...

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。
18歳と25歳が数年交際している場合
普通は、青少年のころの淫行は検挙されませんが、
破綻したときには、遡って、淫行が検挙されることがあります。

親が反対したら別れるかどうかについては、18歳にもなれば、そういう決定権はないでしょう。

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回答した弁護士のご紹介
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203
対応地域全国

性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。

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