未成年に下着を見せてはとLINEし児童ポルノに該当するのか?
未成年の人に対して下着を見せてと言った場合は児童ポルノに該当するのでしょうか?また、示談をする場合の示談金はいくらぐらいになるものですか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
要求しただけであれば、児童ポルノ等処罰法違反にはなりません。実際に下着姿の写真が送られてきた場...
要求しただけであれば、問題となるような児童ポルノ画像が何ら存在しないままだからです。
しかし、そのような要求をしただけでも安易に後先を考えずに本当に下着姿の写真や裸の写真を送信してしまう未成年者も少なくないため、そのような画像を要求しただけの場合でも、各都道府県の条例で処罰されることになっている場合もあります。
埼玉県でも青少年健全育成条例違反として処罰されるようです。
示談をする場合とのことですが、実際には画像が送信されることがなく、メッセージを無視されたり、断られたりしていたのであれば、さほど多くの慰謝料を支払う必要はないと思います。
せいぜい気持ちの悪いメッセージを読ませてしまったことに対する不快感を慰謝するということで、1万円程度でよいのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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