未成年に下着を見せてはとLINEし児童ポルノに該当するのか?

刑事事件
その他

未成年の人に対して下着を見せてと言った場合は児童ポルノに該当するのでしょうか?また、示談をする場合の示談金はいくらぐらいになるものですか?

相談者(ID:)さん

2021年05月17日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

要求しただけであれば、児童ポルノ等処罰法違反にはなりません。実際に下着姿の写真が送られてきた場...

要求しただけであれば、児童ポルノ等処罰法違反にはなりません。実際に下着姿の写真が送られてきた場合に問題になります。
要求しただけであれば、問題となるような児童ポルノ画像が何ら存在しないままだからです。

しかし、そのような要求をしただけでも安易に後先を考えずに本当に下着姿の写真や裸の写真を送信してしまう未成年者も少なくないため、そのような画像を要求しただけの場合でも、各都道府県の条例で処罰されることになっている場合もあります。
埼玉県でも青少年健全育成条例違反として処罰されるようです。

示談をする場合とのことですが、実際には画像が送信されることがなく、メッセージを無視されたり、断られたりしていたのであれば、さほど多くの慰謝料を支払う必要はないと思います。
せいぜい気持ちの悪いメッセージを読ませてしまったことに対する不快感を慰謝するということで、1万円程度でよいのではないでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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