自己破産 債権者とは別の訴状
詐欺被害に遭い借金を負い破産予定です。
弁護士には依頼済みで申し立て前です。
会社経営をしているからと全て経費で生活費を助けるとクレジットカードと携帯電話を契約し相手に渡しました。使わないと約束した携帯電話は返してくれず詐欺に使われていました。その被害者から契約者名義の私に詐欺に関与しているとの訴状が届いてしまいました。
訴状内容が詐欺に使われる可能性がある携帯電話を他人に渡し詐欺に関与している、原告の被害額を支払えという内容でした。
自身で答弁書に同様の被害で破産予定と記載し提出すればいいのでしょうか?
破産の債権者に含まれていない為依頼している弁護士さんに相談し対処してもらう場合は別途料金がかかるものなのでしょうか?
何より一番心配なのがこのまま給与差し押さえで会社に知られるのではないか、同様の被害と自己破産の状態を説明しても訴訟を取り下げてくれない場合はどうなってしまうのか…罪に問われるのでしょうか。色々不安になり質問させていただしました。
相談者(ID:15883)さん
弁護士の回答一覧
まずは現在、破産の申立を依頼している弁護士に対して、相談するべきでしょう。 もちろん、別途、...
もちろん、別途、着手金がかかる可能性はありますが、生活が困窮していることが原因で生じたトラブルであることには違いないので、破産に関連する事件として通常より減額して対処してもらえるのではないかと思います。
いずれにせよ、弁護士にご依頼せずお一人で対応するのには難しい事件だと思いますので、弁護士に依頼した方がよろしい事件であることは間違いありません。弁護士回答の続きを読む
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訴状が来たとのことですが、原告側は、携帯会社ですか?それともその携帯電話を使用して詐欺にあった...
いずれにせよ、その債権が詐欺として認められるようでしたら破産が認められませんので、答弁書に破産予定と答弁するのは、現在相談している弁護士に聞いてからのほうが良いかと思います。弁護士回答の続きを読む
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