ワシントン条約で禁止されている毛皮の販売について

刑事事件
警察とのトラブル

実家は山口県ですが現在エクアドル共和国に住んでいます。
昨年に日本に一時帰国した時に、30年近く前にエクアドルで購入した豹の毛皮をネットで販売しました。この毛皮の販売がワシントン条約に引っかかると言われ相談をしています。

約30年前にエクアドルで購入し長い事日本の自宅の倉庫に眠っていた豹の毛皮を昨年ネットで販売しました。
実際の手続きなどは娘にやってもらいました。
エクアドルに帰国後に実家の方に 今年の1月に警察よりワシントン条約で禁止されている動物の毛皮を販売したとい言われ実家の方に取り調べに来ました。
私はエクアドルに居た為に LINEでこの警察の人話しました。
詳しくは次回に日本一時帰国し時に取調べをしたいと言う事で電話を切りました。
今年の3月に一時帰国をする予定でしたがコロナにより現在は出国できない状態にあります。

今年の9月初めに ネットに出展した娘が警察に取調べを受けました。
広島の警察署に出頭したそうです。

取調べの内容は

娘の名前、年齢、住所、経歴、家族構成、趣味、年収、貯金額などと
顔写真や指紋も取られたそうです。

豹の毛皮の仕入先を聞かれたので父が海外で買った。
ヒョウの毛皮は、引越しの際に押し入れから見つけ、
生きていたモノなので捨てるのは気が引けるので売った。
売る際の金額設定は父と決めた。
譲り先の方には、娘がが父(私)に住所などを連絡し、父が岩国の郵便局で送った。
代金は父(私)の口座に振り込まれ、娘は受け取っていない。
家族全員、あの毛皮が絶滅危惧種で売ってはいけないものだとは知らなかった。

と言う状況です。

この場合の処分はどのようになるのか知りたくて相談をしています。
また娘が顔写真、指紋を取られ、年収なども聞かれたことに関してまるで刑事事件の犯人扱いの様で警察のやりすぎではないかと思うのですがご意見を頂ければ幸いです。

毛皮は警察が没収したそうです。
また毛皮の代金は返しました。

以上 よろしくお願いします。

相談者(ID:18965)さん

2020年09月15日

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