控訴された場合の保釈金の扱いにつきまして

刑事事件
その他

現在、家族が刑事事件で起訴されて保釈中です。裁判が終われば保釈金は返還されると聞きました。
しかし検察が高裁に控訴した場合は、どのような扱いになるのでしょうか?
地裁の判決が出たら一旦返ってくるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

相談者(ID:18471)さん

2020年07月14日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

保釈金を没収するような事態が生じていない限り,判決後に保釈金は返還されます。 判決後,数日~...

保釈金を没収するような事態が生じていない限り,判決後に保釈金は返還されます。
判決後,数日~10日くらいで返還されます。


検察官が控訴するというのは,無罪判決が出た場合などだと思いますが,検察官が控訴する可能性があるのでしょうか。

なお,無罪判決が出た場合,控訴がされても,当然に身柄が拘束されるわけではありません。第1審のときの勾留は,すでに効力を失っているからです。
控訴後に,検察官が勾留請求をして身体拘束の必要が認められた場合に勾留されます。
仮に,そのような事態になったら,改めて保釈請求することになります。
逆に,懲役刑の有罪判決であれば,保釈は効力を失います。実刑判決なら,判決後に連れて行かれます。執行猶予が付けば,連れていかれません。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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