コンプライアンス上注意する点があれば具体的に教えてください。

企業法務
取引・契約

販売取引先(以後A社)の有力な役員(以後B役員)がパワハラで処分されA社を退任し、後日他の会社(以後C社)の役員として就任しました。

従来よりC社との取引はあり、B役員の営業力も期待出来る為、C社と継続的に取引することを検討しています。

C社と取引するにあたり、コンプライアンス上注意する点はありますか?

相談者(ID:11104)さん

2019年10月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

別に何も問題はないと思います。 B役員がパワハラをしていたということは断じて容認できることで...

別に何も問題はないと思います。
B役員がパワハラをしていたということは断じて容認できることではありませんが、既にA社では処分を受け退任したわけでもありますし、過去のパワハラについては一応のけじめをつけたということでしょう。
ただ以前にパワハラで処分までされたということは、C社にてもまたパワハラをするということも考えられます。
B役員の今後のC社での仕事ぶりには、常に関心を払い注視しておくべき必要があることは当然です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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C社と取引するにあたり、コンプライアンス上注意する点はありますか? → パワハラは貴社と...

C社と取引するにあたり、コンプライアンス上注意する点はありますか?

→ パワハラは貴社とは何の関係もない行為ですので、特段の注意は不要です。
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