業務委託契約の変更

企業法務
取引・契約

業務委託契約に関して教えて下さい。
状況
・契約先から、契約内容の変更の通知がメールできた。
・通知はメール媒体でのみで、他は無し。
・業務委託契約書に、「契約内容の変更は、記名押印した書面によらない限り、変更することはできない」との文面がある。
・利用規約に、「サービス内容の変更に関して、当社の都合で変更ができる。重要な部分に関しては事前に通知するものとする」と文面がある。
・サービス内容には、変更される契約内容も含まれている。

→契約先は、利用規約も基に、ール通知のみで変更できるといってますが、契約書には記名押印した書面でないとできないとあります。この場合、どのようにしたら契約内容の変更が完了したことになりますか。

相談者(ID:16089)さん

2020年02月27日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

まず、前提として、 業務委託契約と利用規約の関係を整理する必要があります。 業務委託契...

まず、前提として、
業務委託契約と利用規約の関係を整理する必要があります。

業務委託契約については契約書で合意していることは明らかですが、
これに対して、利用規約についてはどのような形で合意していますでしょうか。

そもそも利用規約について、何らかの形で合意や同意をしていないのであれば、
例え、ホームページで掲示されていたり、文書を一方的に交付されていたとしても、有効ではありません。この場合には、当然、業務委託契約書通り、書面による合意をもってしか変更できないことになるでしょう。

これに対して、利用規約についても合意や同意がある場合には、そもそもの両者の関係が問題となります。規定ぶりによっては矛盾や抵触しているかもしれませんし、どちらが優先するか解釈する必要があります。

また、今回変更する内容がどちらの適用を受けるのかが問題になる可能性もあります。これは両者の規定ぶりとその変更内容によるので、詳しくは対面で弁護士に相談された方が良いでしょう。

それと、利用規約が有効で、今回もその規定ぶりからは適用があるとしても、変更の内容によってはやはり相手方の同意が必要と解する余地もあろうかと思います。

このように、利用規約が有効に成立しているのであれば、規定ぶりなどを詳細に比較して検討しないと結論は出ませんので、その場合には、弁護士による相談が必要と思います。
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回答した弁護士のご紹介
松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)
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契約書と利用規約との優先関係次第です。契約書に記載があるはずです。 契約書が優先するならば、...

契約書と利用規約との優先関係次第です。契約書に記載があるはずです。
契約書が優先するならば、契約変更には記名押印した書面が必要です。
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