新型コロナウイルスによるイベント中止!大規模な損害を政府に請求できる?

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銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
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新型コロナウイルスによるイベント中止!大規模な損害を政府に請求できる?

2020年2月26日、政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、スポーツや文化イベントを当面自粛するよう要請。

これを受けて音楽ライブやプロ野球公式戦、春の選抜高校野球大会、Jリーグ、ラグビートップリーグなど、イベントや催事が続々と中止になりました。

当初1、2週間とのことでしたが3月に入っても要請は継続。イベント運営者は莫大な損失を被ってしまったようです。

イベント主催者が大損

新型コロナウイルスは全世界で蔓延しており、感染リスクが高まるイベントの中止は、致し方ないものがあります。

しかしイベント主催者としては、数ヶ月、あるいは数年前から準備していたものが水の泡となり、収益も得られないわけですから、納得がいかないものを感じるはず。

中止せざるを得なくなったイベント主催者のなかには、「政府に損失を補填してほしい」「損害賠償請求をしたい」という声も聞こえてきます。実際のところそのようなことは可能なのでしょうか? 銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。

弁護士の見解は?

齋藤弁護士:

「事業主としては、損失の内容として、機会喪失・実費相当分の逸出利益、レピュテーション、その他さまざま損害・損失として計上し主張したいと考えていると思います。現実的にあり得る方法としては、国家賠償請求、というものが考えられます。この請求が認容されるには、国家(公務員)側の故意・過失が要求されます。そうすると、何に対する故意や過失を求めていくのかが問題になります。

本件では、政府側は、基本的にウイルスの蔓延拡大防止を意図して、その狙いで今回の発令をしたものとみることになります。そうすると、国家側は、国民の生命や健康を保護する観点からの動きであって、あくまでも特定の団体への自粛要請を働きかけた、もしくは特定の事業主を狙い撃ちした関係にはないと思われます。

このように反論をされると、政府に対する賠償請求が裁判等で認められる余地は少ないものといわざるを得ません。賠償というより、損失の補償の範囲が狭い、などの形で争うほうが建設的ではないかとみることができます」

弁護士の力を借りて検討を

イベントの自粛要請は関係者や観客の生命を守るために行われたものということを考えると、なかなか難しいものがあるようです。

新型コロナウイルスは経済活動に重大な影響を与えており、今後頭を抱えてしまう人が多数出る可能性も否定できません。しかし緊急事態だけに不明確な点が多く、どのような対応をとっていいかわからないことも事実です。

法的な判断が必要になった場合は、弁護士に相談し、対応策を検討しましょう。

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この記事を監修した弁護士
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
慶應義塾大学法科大学院修了後、2016年12月に弁護士登録。メディアにも『グッデイ(フジテレビ)』や『ビビット(TBS)』など多数出演。

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