委任契約受任者からの契約解除について
ご相談をさせていただきたいことがございます。
下記のような状況下で、
1.受任者側から一方的に契約解除通知が可能か。
2.1の場合に即時で契約解除が可能か。難しい場合はどの程度の期間を要するか。
ご教示いただければ幸いです。
《当事者》
私(個人事業主)
A社(クライアント)
両者間で委任契約(請負契約ではありません)を締結
《契約期間》
・2018年10月1日より1年間
・契約解除との希望がなければ自動更新
・中途解約による違約金の定め無し
《(私から)契約解除をしたい理由》
・契約開始より本来の業務ではない付随業務(サービス的に受託)への過度な要求あり
・A社よりその付随業務について非常に納期の短い成果物をA社側の都合のみにより要求あり
・結果、私側でミスが発生。その際、威圧的な(恫喝に近い)態度をとられた
(このミスについてのフォローは全て対応済で、被害額などは発生していない)
・それ以後、揚げ足取りのような要求が続いている
・最近は、A社より人格攻撃や嫌がらせに近い行動も起こされている
・そのため、精神的苦痛を伴い、他のクライアントへの影響も免れない状況となっている
・話し合いについては不可能な状態(A社の一方的な意見のみ)
概要は以上となります。
乱文、かつ、クライアント情報保護の関係上、表面的な情報のみで申し訳ございません。
私としては、自分の心身と他のクライアントへの悪影響を考えると、すぐにでも契約解除をしたいと考えております。
A社からは月々報酬をいただいておりますが、全額返金してでも即時解約し、今後一切の関係性を断ちたいです。
(A社にとっても今から他の業務委託先へ依頼することは難しくないはずし、その方がA社にとっても良いと考えております。)
相談者(ID:2935)さん
弁護士の回答一覧
委任契約は原則としていつでも解約することが可能です(民法651条)。 ただ多くの場合、契約書...
ただ多くの場合、契約書には、突然の解約を禁じて、1ヶ月ないし3ヶ月程度前に解約の予告をするということが条項化されているかと思われます。
特にそのような条項が規定されていないならば、解約通知がA社に届けば即時に解約の効果が発生することになります。
ただ民法では、相手方に不利な時期に解約することになるときには、相手に生ずる損害を賠償しなければならないとされていますので、この点、注意が必要です。
契約書には違約金についての定めがないとのことですが、民法でも特にそのような規定を待つまでもなく解約が不利な時期に行われた場合に損害賠償に応じなければならないと規定しているわけですから、違約金について定めがないということが、むしろ却ってA社からいくらの損害賠償を請求されるか分からないというリスクがあるということになります。
この点、今までA社から支払われた報酬を全額返金しても構わないという覚悟があるとのことですが、委任契約を締結してから未だ2ヶ月半しか経過していないタイミングですので、場合によっては既に支払われた報酬では不足するような金額の損害賠償を請求されることもあり得ます。
もっとも、「A社にとっても今から他の業務委託先へ依頼することは難しくないはず」とのことなので、さほど心配する必要はないのかも知れません。
もし実際に解約の通知を出して、損害賠償が請求されたことで紛糾するようであれば、ためらわず法律相談を受けることをお勧めいたします。弁護士回答の続きを読む
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