リベートの請求漏れについて

企業法務
クレーム・不祥事

弁護士の方に初めて質問をさせていただきます。
ご回答いただければ幸いに存じます。

私はあるメーカーの営業マンで、ある商品(1)を卸問屋(A)に一個500円で販売しており50円のリベートを出しております。
リベートの処理方法は(A)が毎月の仕入れ実績をもとにリベートを算出して「仕入条件請求書」を作成して当社に送付し、買掛金相殺をした金額を振り込んでもらっております。

最近、(A)が作成している(1)のリベートの請求が上記請求書から漏れている事に気付きました。(今のところ気付いているのは私だけ)
おそらく(A)のシステム上のエラーが原因と思われますが、それが長年放置されている状況です。

そこでご質問させていただきたいのですが、
●もし(A)がそのことに気付いて過去に遡って請求してきた場合、当社としては、その全額を支払う義務が生じるのでしょうか。
●もし義務が生じるのであれば、5年以上もその状態が続いている為にトータル金額は数百万円となり当社内でも大問題なる事が予想されます。(A)の請求に関する消滅時効は何年でしょうか。
●また、乱暴な質問になりますが、問題化せずに上手く対処する方法が何かあればご教示いただきたく存じます。

心配で夜も眠れない状況が続いております。
ご多忙中に大変恐縮ではございますが、ご回答をお待ちしております。

相談者(ID:19796)さん

2021年03月08日

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「一個500円で販売しており50円のリベートを出している」ということですが、今回の取引相手との間でこの内容を合意した契約書等はあるのでしょうか?契約書や契約時のやりとり等から、50円のリベートを出すことを双方が合意しているといえる場合には、現在は請求漏れのために貴社が支払うべき金銭を支払っていない状況にすぎず、過去分も含めて支払義務が認められます。
リベートの支払請求権の時効期間としては、会社間の取引であれば5年になると思われます。
リベートの支払いを合意されたのであれば、本来支払うべき費用を支払っていないだけで、過去分を支払ったとしても当初の予定どおりではないかと思われ、支払われるのが穏当であろうとは思います。もしなるべく支払いを抑えたいということであれば、相手が気付くまで現状を維持し、相手が気づいた時点で時効になった分は支払いを拒む、という処理になるでしょう。
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