業務委託先が体調不良で休んだ場合の損害賠償について

企業法務

わたしの会社(乙)では業務委託契約している相手(丙)を顧客企業(甲)に派遣するビジネスをしています。

丙が体調不良等により当日キャンセルした場合は、乙がサービス料の100%を甲に支払い、別日にサービスを提供する契約を結んでいます。丙が体調不良で休むと乙が甲に支払う額が大きくなるため、下記の乙丙間の委託契約書にどのような文言をつけたことで、支払いリスクを回避できるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

■委託者との雇用契約内容一部(遅刻・休講)
(1)乙は、派遣先施設へ向かう交通手段として、自家用車を使用することはできない。
(2)乙は、音楽療法開始50分前には派遣先施設に到着しているよう心掛けなければならない。
(3)無断での遅刻・休講はあってはならない。
(4)遅刻となりそうな場合には、早めに甲および甲から紹介される派遣先の施設へ電話連絡をしなければならない。
(5)天災その他不可抗力により生じた遅刻、休講は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、乙は合理的に実行可能な限り、本契約に定める義務の履行を続ける努力をするものとする。
(6)正当な理由で乙が受け持つ音楽療法を行う事ができない場合には、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
(7)乙が繰り返し休講、遅刻を続けた場合には、甲の裁量により報酬を減額、あるいは契約の解約をすることができる。

相談者(ID:2490)さん

2018年09月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。偽装請負、偽装派遣の疑いもあ...

本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。偽装請負、偽装派遣の疑いもあります・・・

本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。素人判断は大いに危険です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。専門性の高い弁護士に相談し、具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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