ネット上の誹謗中傷を削除するには | 名誉棄損の判断基準

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
ネット上の誹謗中傷を削除するには | 名誉棄損の判断基準

ネットの書き込みは対処しない限り一生残るもの です。自分に関係する批判的な書き込みを見つけたら誰しも心中穏やかではいられないのではないかと思います。

当記事ではネットでの書き込みを誹謗中傷か判断する方法とそれを削除する方法についてご紹介しますので、ネットでの書き込みに悩まされている場合はぜひ参考にしてみて下さい。

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誹謗中傷の定義とは

第一項、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

参考元:刑法第230条より

上記は名誉棄損の刑法の引用ですが、要約をすると、真実か嘘かに関わらず多くの人が目にできる場で他者の社会的評価を貶める行動をした者は名誉棄損と見なされる、といった内容になっております。

つまり、公然の場であるネットでの他者を貶める誹謗中傷の書き込みは、事実かどうかは関係なく名誉棄損と判断されるわけですね。ただこれには例外もあり、以下の条件を満たす可能性がある際には他者の評価を下げる行為であってもそれが罰せられない場合もあります。

前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない

参照元:刑法230条の2より

これらを簡潔に要約すると、批判内容が事実であり公表する理由が個人の攻撃でなく他者の役に立つためであるならそれは容認されるということになります。

名誉棄損だと判断される事例とされない事例

名誉棄損だと判断される事例とされない事例

名誉棄損だと判断される場合

会社の営業と無関係な事実または嘘を公にした批判行為

「あのお店の店主は少年院の出所入所を繰り返していたろくでなしだ!」事実であってもこのような批判をすれば、その行動は名誉棄損そして営業妨害として判断されます。

その店主が過去に少年院に入所した経験とお店を営業することは全く無関係な事実ですし、他者に何の利益もない店主だけを貶めるための行為なので、公共性も持たないただの誹謗中傷です。

被告会社及びその代表者が,原告の製造・販売する商品を欠陥品であると断定して,原告の取引関係者あてに虚偽の事実を告知し,内容虚偽の文書を配付するなどして原告の名誉権,信用を侵害し,原告の営業を妨害したとして,原告が,被告らに対し,民法719条1項に基づく損害賠償と,不正競争防止法3条に基づく虚偽告知等の差止めを求めた事案につき,原告の差止請求と損害賠償請求の一部が認められた事例。

引用元:平成15年(ワ)第91号 損害賠償等請求事件

名前の公表がないが個人特定が可能な書き込み

名前を伏せていたとしても他者が書き込みを見て人物を特定できる、また本人が見て明らかに自分だと分かるような誹謗中傷の書き込みは、名誉棄損または侮辱罪に該当するものです。

例えば、学校の裏掲示板でハンドルネームを利用してとある先生を中傷する書き込みがされていた場合でも、その学校内の人が見れば誰が対象となっているか一目瞭然であればそれは立派な誹謗中傷です。

外部サイトに個人の情報を無断で公開

例えば、インターネット上に「○○は元犯罪者だ」という文言と個人情報を投稿された場合、これは他者を意図的に貶める行為なので名誉棄損として判断されます。

名誉棄損だと判断されにくい例

商品やサービスの事実に基づくレビュー

「あの旅館は2人部屋なのに4畳の広さしかなくて狭くて息苦しかった」このような事実に基づいた他者のためにもなる批評は、悪い内容であったとしても名誉棄損だとは判断されにくいです。

他者攻撃が目的でない個人の感想

「〇〇県の田舎育ちの人って教養がない人が多いから付き合うのが苦手だなぁ」という書き込みがあったとしても、これは特定個人を攻撃するものではない個人の感想なため、他者が〇〇県の田舎育ちをバカにされたと名誉棄損で訴えることはできません。

またこのような書き込みをブログやSNSで見かけて書き込み主を直接攻撃してしまった場合、逆に自分が誹謗中傷で訴えられる可能性があるのでご注意ください。

本件番組が摘示したこのような事実により,一般の視聴者が,被上告人の父親が動物園の動物と同じように扱われるべき者であり,その娘である被上告人自身も同様に扱われるべき者であると受け止めるとは考え難く,したがって本件番組の放送により被上告人の社会的評価が低下するとはいえない。そうすると,本件番組は,被上告人の名誉を毀損するものではないというべきである。

引用元:平成26年(受)第547号 損害賠償請求事

公共性ある目的による公共性のある事実の暴露

あの会社は商品のカタログ数値を偽装している悪質な会社だ!」一見ひどい誹謗中傷に見えますが、これが確実に事実である場合は他者の役に立つ公共性ある主張なので、名誉棄損として罰せられる心配はありません。

ただこれをその会社とは全く無関係な場所で主張したり、事実が間違っていた場合は名誉棄損として罰せられることになります。

原告の名誉感情及び著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであって,本件記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには,上記投稿者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4

条1項に基づき,いわゆる経由プロバイダである被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。

引用元:平成25年(ワ)第18124号 発信者情報開示請求事件

誹謗中傷を削除する際の手続き

誹謗中傷を削除する際の手続き

ネットの誹謗中傷を削除する際には下記の手順を順番に実践していくとよいでしょう。

  1. 書き込み内容の確認と記録
  2. 掲示板もしくはサイト管理者に削除依頼
  3. 掲示板プロバイダに削除依頼

①を行ったあと②③どちらかの段階までが個人で対処できる書き込み削除の手続きです。下記でそれぞれの手続きの詳細について紹介するのでご参考にしてくださいませ。

①書き込み内容の確認と記録

誹謗中傷を受け削除してもらいたい書き込みがあるページのURLと誹謗中傷内容の控え、そのページのスクリーンショットと印刷を必ず行っておきましょう。削除を申請する際に有効な資料となります。

削除してもらいたいページが掲示板の場合は誹謗中傷の書き込みスレッド番号、そして表示があるようなら書き込み主のIDを控えてあると、今後の作業がスムーズに行えます。

②掲示板もしくはサイト管理者に削除依頼

掲示板だったらお問い合わせページから、SNSやブログの場合はその管理会社の通報ページより(TwitterならTwitter運営、アメブロならアメーバ運営へ)誹謗中傷を受けている旨を伝え削除の申請を行いましょう。

おそらく大抵の場合はメールでのやり取りになると思われます。その際には氏名と誹謗中傷されているページURLとその箇所の指摘を記載し、誹謗中傷の被害をお伝えください。

③掲示板プロバイダに削除依頼

掲示板管理者やサービス管理者に連絡しても対応してもらえない場合は、そのサイトのデータが保管されているプロバイダというネットへの接続サービスを提供する事業者に削除依頼を申請しましょう。

誹謗中傷が書かれているページがどこのプロバイダを使用しているかは『Whois情報検索』というサービスで確認ができます。

プロバイダの所在が明らかになったら書類を作成し、そのプロバイダ作成者に削除依頼を行うといった流れになります。書類とその書き方については以下をご参考にしてくださいませ。

ここまでの手続きで削除できない時の対処法

誹謗中傷者を訴える場合や書き込みの削除をしたいだけの場合でも、ここからは弁護士の力が必要となります。

弁護士がプロバイダ管理者に削除申請を行えば、相手側に圧がかかり削除してもらえる可能性が高くなりますし、情報開示を要求して誹謗中傷の書き込み主の特定もできるので、そのまま相手を訴えることも可能です。

費用は弁護士や案件により異なりますが、下記が大体の相場額と言われています。

  • 書類による削除請求:着手金5~10万、報酬金5~10万
  • 裁判による犯人特定:着手金15~30万、報酬金15~20万

ちなみに、誹謗中傷といった法律による対処は弁護士資格を持つ者しか対応してはいけないという決まりがあります。ネット上に多い削除代行業者の大半が違法なので、安いからといって手を出すのは避けるようにしましょう。

まとめ

ネットの誹謗中傷は早めに対処をしないと、どんどん拡散し収集がつかない状況になってしまう恐れがあります。

誹謗中傷削除の手続きは少し手間が多いですが、今後のことを考えれば絶対に行っておいた方が得なので、ネットで自分に関わる誹謗中傷コメントを見かけたらなるべく早めに対処することをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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