企業の医療費について

企業法務
事業内容・運営の違法性

整体施術業務を行っているものですが、この先企業に売り込んでいきたいと考えています。以前知人が、企業と契約を結んで企業側が社員の施術費を医療費?に分類すれば向こう側も税対策になる。こちら側は、医療費?として契約した中で企業の社員さん、スタッフの方々を施術することが可能になると言っていました。法規的に問題ないのでしょうか。双方にメリットがあるように思いますが、医療費?になるのか分類も分かりません。そして法律的にどう説明して契約を進めればいいのでしょうか。

相談者(ID:18195)さん

2020年06月18日

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松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

>以前知人が、企業と契約を結んで企業側が社員の施術費を医療費?に分>類すれば向こう側も税対策に...

>以前知人が、企業と契約を結んで企業側が社員の施術費を医療費?に分>類すれば向こう側も税対策になる。
→こちらがどういう趣旨かが不明確ではありますが、
おそらくは法人の課税において、医療費として扱われるかどうかということかと思います。

ただ、これについては、「医療費控除」の対象となる医療費は、
国税庁のHPでも明確にされていまして、この「医療費」に「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません)」が含まれると明記されています。

厳密にはこのカッコ書きに当たるような施術は医療費控除には含まれないものとなるかと思います。

ただ、これについては、相談者と企業が契約したからどうというものでもありません。
実際の施術の内容とその記録、それを元にした企業の申告内容、国税庁の判断によって決まるものです。

アピールとして、「施術費も原則として医療費控除の対象となります。」とはいえるのだろうと思います。あとはカッコ書きの内容も意識しつつ、どのような施術をしていくことにするかを明確にし、契約をしていくことになろうかと思います。
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松田 昌明
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