ネット上で誹謗中傷・名誉毀損された場合の対処法まとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
ネット上で誹謗中傷・名誉毀損された場合の対処法まとめ

SNSやブログ、掲示板などインターネット上で誹謗中傷をされたとき、どのような対処法があるでしょうか?

この記事では、①誹謗中傷をされたときにどのような罪に問うことができるのか、そして②中傷されたときに私達ができることをご紹介いたします。

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ネットでの誹謗中傷はどんな罪になる?

掲示板やブログなどで誹謗中傷をすると、下記のような罪に該当する可能性があります。

  • 名誉毀損
  • 侮辱罪
  • プライバシーの侵害
  • 信用毀損罪
  • 虚偽風説流布業務妨害罪

名誉毀損とは

相手の社会的評価を低下させるような事実を第三者が知り得る状態で話したり、示す行為を言います。

(名誉毀損)

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

名誉毀損をしたときの刑事責任について

名誉毀損罪が認められた場合、3年以下の懲役もしく禁錮または50万円以下の罰金の刑罰に処されます。

侮辱とは

基本的に名誉毀損と同じですが、異なるのは具体的な事実を示すか示さないかです。具体的な事実を示さないものの、相手の評価を下げるような言動(馬鹿、アホなどの悪口も含まれます。)は侮辱となります。

(侮辱)

第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用元:刑法

侮辱罪の刑事責任について

侮辱罪が認められた場合、拘留または科料が課されます。

(拘留)第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

(科料)第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。

引用元:刑法

プライバシー権の侵害とは

プライバシー権とは自己の情報をコントロールする権利です。この権利を侵害し、他人が開示を望まない又は予定していない情報を知ろうとしたり、第三者に伝達する行為がプライバシー権の侵害行為です。

プライバシーの侵害の刑事責任について

刑事ではプライバシーの侵害そのもので罰することはできませんが、プライバシーの侵害をした結果、社会的評価を下げるものが存在している場合は名誉毀損として罰することも可能です。

民事責任について

名誉毀損・侮辱・プライバシーの侵害いずれも民事では民法709条の不法行為によって損害賠償請求ができます。どのくらいの請求額になるかはそのケース次第です。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法

信用毀損罪

真実ではないうわさを流すことで、人の信頼や支払い能力そして商品に対する社会的評価を落とす、または落とすかもしれない状況にすることです。

偽計業務妨害罪

真実ではないうわさを不特定多数の人に流すことで、相手の業務を妨害することです。

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

名誉毀損にはならない場合について

公然と事実を摘示し、人の名誉を傷つける発言だったとしても、名誉毀損とは認められないことがあります。

真実性の抗弁・相当性の抗弁

問題とみなされている対象行為が、たとえ他者の社会的評価を低下させるようなものだったとしても、下記の3つの条件をすべて満たしていると、名誉毀損には問われないというものです。

  • 公共の利害に関する事実(公共性)
  • その目的が専ら公益を図る(公益性)
  • 真実である又は真実と信じる相当の理由がある(真実性)

第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

引用元:刑法

つまり社会全体の関心時について、公益を図る目的で、相当の根拠をもって発信する行為は名誉毀損とは認められないということです。

事実の摘示が間違っていたときに名誉毀損にならない場合

事実の摘示(じじつのてきし)とは、他人の名誉を傷つけたり、あるいは傷つける可能性がある内容を暴露することで、名誉毀損では事実の摘示を必要とし、侮辱罪では事実の摘示を必要としません。

ちなみに、ここでいう「事実」とは「具体的事実」のことです。

たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実 が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、 その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、 犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。

引用元:裁判所判例 昭和44年6月25日  最高裁判所大法廷

「これは正しい」と思われる資料・根拠に基づいて、事実を真実だと思いこんでしまった場合は、後からそれは真実では無かったと判明しても、事実の摘示当時は故意性が無く、真実であると「信じても仕方なし」ということで、名誉毀損にはならないとの判断をなされました。

誹謗中傷を証明するために証拠を集めておく

誹謗中傷を受けたら、受けたという証明のために証拠を集めましょう。

誹謗中傷された証拠を保全する

中傷されていることが判る画面をHTMLデータや画像として残しておきましょう。刑事・民事両方で証拠は必要です。

その誹謗中傷がどういう経緯でどういう意味を持つのかという書類を作る

現在までの過程やどういう内容で誹謗中傷を受けていたのかを第三者が判るように資料を作成しましょう。

誹謗中傷を受けたらどんな対処法があるのか?

誹謗中傷を受けたらどんな対処法があるのか?

インターネット上で誹謗中傷を受けた際にどのような対処法があるのかをご紹介いたします。

削除依頼を出す | プロバイダ責任制限法

運営に削除依頼を出すことで対象のブログ記事や掲示板のコメントの削除を運営やプロバイダに求めることができます。

プロバイダ責任制限法では、プロバイダの責任を減らすと同時に、誹謗中傷の被害者に下記の2つの権利を行使することを認めています。

  • 送信防止措置請求
  • 発信者情報開示請求

送信防止措置請求

誹謗中傷被害を受けた場合にできるもので、誰がそのような中傷をしているかわからないとき、プロバイダ(サイト運営者なども含む)に情報の停止を要求することができます。請求を受けたプロバイダは、情報を削除したり、非公開にすることができます。

発信者情報開示請求

送信防止措置請求で削除を求めるだけでなく、インターネット接続業者に相手方の情報を開示させる要求もできます。

またプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会という民間団体からはプロバイダ責任制限法のガイドラインが公開されております。

以下では発信者情報開示請求をする流れをかんたんにご紹介します。流れとしては大事なことを大まかに言うと、

  • 相手がどこから投稿したか?
  • 情報を非公開にさせる
  • 相手の情報の開示
①サイト運営者からIPアドレス(アクセス元)とタイムスタンプ(日時)を開示してもらう

またこのタイミングで仮処分の申立てをします。仮処分は本訴訟=本来の裁判手続きの最終判断まで待てないときに、暫定的な判断をすることです。裁判は長く、1年以上かかってしまうこともザラです。

判決を待っている間に自己の名誉を傷つける主旨のものがどんどん広まってしまいます。そのようなときに名誉毀損やプライバシーの侵害を理由に仮処分を求めることで、裁判中でも暫定的に対象の事柄をネット上から削除してもらえる可能性があります。

②投稿に利用されたプロバイダの特定を行う

運営から開示されたIPアドレスとタイムスタンプから相手がどのプロバイダを使って誹謗中傷の投稿をしたか特定します。下記のサイトではかんたんにプロバイダの特定ができるツールを利用できます。

③投稿者特定のためのデータを削除させないようにする

この時点ではまだプロバイダの特定しかできていません。誰が投稿したかを知りたいので、自動的に削除されてしまう投稿者特定のためのデータを保全してもらわなければなりません。

そのためには裁判所に、発信者情報消去禁止仮処分命令申立をする必要があります。

④プロバイダに投稿者の情報開示を求める

最後に、投稿したときに使われていたプロバイダの契約者情報の開示請求をします。これによって、氏名・住所・メールアドレスを開示させることができます。

警察へ行く

前述どおり、誹謗中傷されていることが判る書類やわかりやすくした書類を持参し、警察署へ相談しにいきましょう。名誉毀損は親告罪ですので、被害届を出してもそのまま捜査がはじまることはありません。誹謗中傷を受けたら告訴状を出しましょう。

告訴状と証拠を提出することで、刑事事件としてはじめて捜査される可能性が出てきます。受理後、警察が捜査をしてくれればいいのですが、なかなか動いてくれないことも多いです。

少しでも警察を動かす可能性を上げるためにも、弁護士に依頼し、告訴状の作成や証拠書類の収集などを行いましょう。

民事訴訟を起こす

ネットで誹謗中傷をされたときは名誉毀損で訴えることで、対象のコメントやブログ記事の削除や慰謝料請求をすることができ、端的に言うと下記の3つの対応が可能です。

  • 差止請求
  • 慰謝料請求
  • 名誉回復措置

自分で犯人探しをすることはできるのか?

前述のとおり、下記のようなことをしなければいけないわけですが・・・もちろん情報開示だけでも相手にこれ以上の行動をさせない抑止力にはなると思われます。

①サイト運営者からIPアドレスとタイムスタンプを開示してもらう

②投稿に利用されたプロバイダの特定を行う

③投稿者特定のためのデータを削除させないようにする

④プロバイダに投稿者の情報開示を求める

しかし、そのあとに民事訴訟や刑事訴訟を考えるとしたら、とても1人ではできるものではありません。弁護士に依頼して、一連の流れの助けになってもらいましょう。

弁護士へ依頼するメリットと費用

弁護士がやってくれること

弁護士に依頼することで、下記のような今まで述べてきたことをあなたに代わってしてくれます。

  • サイト管理人が削除や交渉に応じない場合は裁判所を介して削除するためにサイトの管理人を訴えてくれる
  • プロバイダに交渉したり、訴訟をし、加害者の身元を特定してくれる
  • 加害者との交渉や裁判を通し慰謝料請求をしてくれる
  • 刑事告訴したいときに告訴状の作成および警察とのやりとりを任せることができる

また、法律の専門家ですので、対象のどの部分が名誉毀損などのどんな権利を侵害しているのかを主張することができます。

弁護士費用はどのくらいか

誹謗中傷の問題に対して弁護士を依頼すると、どのくらいのお金が必要になるのでしょうか。下記が弁護士費用と裁判費用を合わせた価額の表です。

 

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

5万円~10万円

5万円~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5万円~10万円

約15万円

×

裁判

約20万円~30万円

約15万円~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

誹謗中傷が得意な弁護士の選び方

誹謗中傷被害で弁護士を選ぶ際は以下のようなポイントをチェックしましょう。

  • これまでにネットトラブルに関する案件をたくさん扱っている
  • 電話や無料相談で対応が良い
  • 親身に話を聞いてくれる

弁護士と依頼者の考えているポイントは違うことが多いのですが、したがって依頼者から話を全部聞いてみないことには弁護士としても困ることがあります。逆に言えば、あなたがどうでもいいなと思っていることでも、実際は有用な情報であることかもしれません。

あなたの口から話を引き出してくれるような弁護士さんを見つけるといいでしょう。

まとめ

弁護士の項目でも書きましたが、誹謗中傷の訴えを起こすときにはお金と時間がかかりますし、また警察は必ずしも動いてくれるとは限りません。したがって発信者を特定して慰謝料請求や刑事罰を求めるのは難しいかもしれませんが、発信者情報を消すことなら、仮処分の申立てによって叶えられるかもしれません。

インターネットの世界は拡散性が高い場所ですから誹謗中傷は大きな損失につながります。なるべく早い行動を心がけ、まずは削除できるかどうか行動しましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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編集部

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