アメブロでの誹謗中傷の対策!記事の削除申請と法的手段の取り方を解説

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
アメブロでの誹謗中傷の対策!記事の削除申請と法的手段の取り方を解説

アメブロに限った話ではありませんが、このネットが普及した現代社会では誹謗中傷を目にする機会が年々と増えてきましたね…。

いくらネットで誹謗中傷が多いとしても何を言っても許されるわけではありません。当然そのような行為は罰せられるべきです。

当記事ではアメブロで誹謗中傷する記事とブログコメント欄が荒らされた時の対処法を紹介しますので、アメブロに投稿される心ない誹謗中傷に悩まされている場合はぜひ参考にしてみて下さい。

アメブロの誹謗中傷に関する利用規約

下記はアメブロを利用する際に当たっての禁止事項です。アメーバ会員は上記に定められた表現に書き込みや投稿、またその恐れを招く行為をすべて禁止されています。

(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者を中傷したり、名誉を傷つけたりするもの、権利を侵害するもの
① 他の会員や利用者、当社、その他第三者について、誹謗中傷もしくは侮辱する、又は名誉や信用を傷つける行為、表現・内容の送信等
② 人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等による差別につながる表現・内容の送信等
③ 本人の承諾のない個人情報(但し、一般に公開されている著名人などの情報は除く)の送信等
④ 第三者の商標権、著作権、著作者人格権等の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権等の権利を侵害する、又はその恐れのある行為、表現・内容の送信等
⑤ 第三者の財産、プライバシー等個人の権利を侵害する、又はその恐れのある行為、表現・内容の送信等
〔引用〕Ameba利用規約|Ameba

当然アメブロで誹謗中傷をする人はアメーバの利用規約に反しているわけですね。

そういった利用規約にはアメブロサービス内でも対策が用意されているので、下記で誹謗中傷された際の対処法について確認していきましょう。

ブログコメントで誹謗中傷された場合の対処法

特定の人物からコメント欄で誹謗中傷を繰り返されている場合は禁止IPアドレスの設定でその人物からのコメントの拒否が可能です。

迷惑なコメントを避けるには|Ameba

引用元:迷惑なコメントを避けるには|Ameba

ただしこの方法は自分のブログへの誹謗中傷コメント対策になるので、他人のブログコメント欄に自分の誹謗中傷が書かれている場合はその旨をアメブロ運営に通報して対処する必要があります。

初めに誹謗中傷コメントが書き込まれているブログ運営者に連絡を取って削除してもらう流れが一番お手軽ですが、それに応じてもらえない場合はアメブロ運営にコメント主の通報を行い対処してもらいましょう。

他人のブログ記事で誹謗中傷された場合の対処法

他人のブログ記事で誹謗中傷された場合の対処法

アメーバの管理会社に報告する

先ほどの他人ブログコメント欄の対応と同じく権利者向け窓口からアメブロ運営をしているサーバーエージェントさんに記事削除の申請を行いましょう。

ただネット窓口からの報告では情報不足と判断されて通報を行っても記事を削除してもらえないケースもあるようなので、そういった場合は直接(株)サイバーエージェントに書類申請する方法が有効です。

少し手間ですが、上記のページからPDFをダウンロードして自分が受けた被害の詳細を記載し書類で直接申請をした方が削除依頼は通りやすいので、どうしても記事を削除したい場合はこちらの方法をとることをおすすめします。

法的な手段に訴える|刑事告訴の場合

法的な手段に訴える|刑事告訴の場合

アメブロでの誹謗中傷のショックと影響により日常生活や職務に多大な影響を受けたので、記事削除だけでは絶対に済ませたくない!そういった場合にはまず弁護士に相談をお願いしましょう。

その際に相手への刑事告訴を考えている旨を伝えれば発信者情報開示の手続きを行うことになり、コメント書き込み主の名前と住所にメールアドレス等の情報を得られるので、それを元に刑事告訴をすることができます。

名誉棄損罪は親告罪のため相手がどこの誰か特定しにくいネットでは被害者が泣き寝入りをしてしまうケースが多いですが、弁護士に依頼し然るべき手続きを踏むことによってブログの書き込みであっても告訴することが可能です。

名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

引用元: 刑法第230条

匿名で何でも書き込めるブログでは勘違いしている方も多いですが、例え自分のブログ内であっても世界中の人が回覧できる公然の場です。他人を中傷して訴えられれば当然罰を受けなければなりません。

慰謝料を請求する|民事訴訟の場合

また、名誉棄損では不法行為による損害賠償請求ができる場合があります。なので、その主張を裏付けるための証拠を必ず用意しておきましょう。

自分が誹謗中傷を受けたブログ記事ページを印刷し、それによってどれだけ苦痛を受けたのかを陳述書としてまとめ証拠書類として準備しておくとその後の手続きがスムーズになります。

裁判に自分の主張を認めてもらうには、いかに説得的で理論的に整った書面を用意し有利な証拠を揃えられるかが重要なので、弁護士と協力して綿密に準備を進めていくと良いですね。

弁護士を頼らず本人訴訟で裁判に挑むことも可能ですが、相手が弁護士をつけてきた場合こちらがかなり不利になるため、弁護士を雇う余裕がないもしくはよほどの自信がない限りは1人で挑むのは止めとく方が賢明かもしれません。

まとめ

人の噂は75日と言いますがネットの書き込みは一生残るので、そのまま放置しておくわけにはいけませんね。記事削除依頼と法的手段どちらを取るにしても早急な対応を取られることをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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