株主の提案権の行使期限について

企業法務

株主の議題提案権の行使条件の一つに「株主提案するときは総会の8週間前迄に会社に提示」しなければならないとの規定があります。

いま、会社から総会の5週間前に総会の議題通知があった時、株主としてその議案に反対の時、議題提案権を行使して反対議案提案をしようとした場合、既に8週間前を割っておりますので、提案することはできないということになります。これは「株主の議題提案権を侵害している」ことにはならないでしょうか?

相談者(ID:1790)さん

2018年05月30日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

取締役会設置会社の場合、 たしかに、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、総会...

取締役会設置会社の場合、
たしかに、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、総会の8週間前までにする必要があります(会社法303条2項)。

会社提案の、株主総会の目的である事項について、ご質問のような対案を提出することはできます(会社法304条)。

なお、株主が提出しようとしている議案の要領を通知するように会社に請求することができるのは、総会の8週間前までとなります(会社法305条1項)。

例えば、総会の目的の事項を取締役選任の件、として、会社の議案が、Aさんの選任であった場合は、株主はBさんの選任を対案として出すことができます(会社法304条)。

他方、総会の目的の事項に、剰余金分配の件、がない場合に、株主が剰余金分配の件を総会の目的の事項とすることを請求するには8週間前までにする必要があります(会社法303条2項)。
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中尾田 隆
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