会社役員取締役について

企業法務
その他

知人の株式会社の会社役員(取締役)にならないかと誘われています。また株を100株保有させてあげるとの事なんですが、取締役になった際のリスク、株を保有した際のリスクをそれぞれご教授いだだいたいです。ちなみに業務には全く携わる事なく名前を貸すだけになります。

相談者(ID:17955)さん

2020年05月25日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

名目だけの取締役になって欲しい、名前だけ貸して欲しいということですね。 であれば、絶対に辞退...

名目だけの取締役になって欲しい、名前だけ貸して欲しいということですね。
であれば、絶対に辞退するべきです。
取締役には、社長含め、他の取締役ら役員が違法な行為をしないように監督し、必要に応じ意見を述べる義務と責任があります。
それを漫然と怠っていて、他の役員がするままにしていたとすれば、あなたにも監督義務違反があるとされてしまいますし、その結果、お客様や取引先などに損害を被らせることになってしまった場合には、あなたも損害賠償責任を追求されることになります。
名目だけの、名ばかりの取締役だからと言って責任を免れることはできません。

会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

1 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。



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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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取締役になる場合、会社が不正をしたり他者に被害をあたえた場合に役員としの責任を問われる可能性が...

取締役になる場合、会社が不正をしたり他者に被害をあたえた場合に役員としの責任を問われる可能性が出てきます。
株主になることは、上場会社でなければ株を売却したりはできないことと株が無価値になるリスク程度ですが、金銭を支払わずに単に株をもらうならあまりリスクはないでしょう。
取締役や株保有は会社に関与する予定がない方であれば、それに対する報酬があったり、株式への配当や将来上場を考えているなどの要素がなければあまり意味のないものかと思います。
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