賃料不払いについて
ご担当弁護士様、当方土地と建物(プレハブ平屋の倉庫)を賃貸している者です、
賃貸借契約を締結して賃借人(法人)は使用開始してから3か月経ちましたが、敷金1か月分と最初の月途中からの日割り計算分(15日分)を仲買不動産会社から
現金で支払われています、然し本来の家賃を当方指定口座まで毎月28日迄に翌月分を支払うと契約書に明記していますが、当初から入金がなく不動産を介して何度か支払いを促しましたが、一向に支払う気配がありません、依って、当方としては計画的な相手の行動と長年の経験則から感じまして、内容証明を送付しました、
内容は賃料滞納分支払い督促と契約(2か月分滞納で契約解除)の解除をしました、契約者(法人、東京中野区所在)宛の郵送は住所が違うので届ることが出来ませんと戻ってきました、当契約連帯保証人(法人代表者、札幌市在住)にも同じ文面で内容証明を送り、送達記録が来ましたので相手に届いています、しかし連帯保証人には賃料の督促は有効ですが、契約解除については意味がないということを知り、再度通知が届くであろう法人住居(札幌)へ内容証明を送りました、念のため配達記録付きの郵便も送りましたが送付して2週間経ちましたが、送達記録が来ませんので、相手はスルーしているものと思います、そこで質問ですが、2回目の内容証明の文面は滞納家賃の支払履行と萬2か月滞納したので日を入れて契約解除を記してあります、しかし正確には相手にこの文面が届いていなければ(実際は1回目の内容証明は法人代表者と連帯保証人は同一人物なので見ています)こうした場合契約解除が正式にする方法を教えて下さい、家賃は月4万5千円です、依って裁判は高額であり最終手段と思っています。
相談者(ID:13951)さん
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