賃貸契約について

不動産トラブル
賃貸トラブル

普通契約で、一般的には2年更新の契約で物件を貸しています。この度諸事情で更新はしたくないです。契約書には貸主側が更新しない場合は、満了の6ヶ月〜一年前に更新しない旨を通知するとかいてありますが、仲介不動産の担当者には一般的に貸主側が更新をしないのは難しいと言われました。どうすれば更新しないで済みますか?

相談者(ID:)さん

2019年07月20日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

貸主から更新拒絶をする場合には、敢えて更新をせず契約関係を終了させなければならないような正当な...

貸主から更新拒絶をする場合には、敢えて更新をせず契約関係を終了させなければならないような正当な理由があるかどうかが問題となります。
例えば、物件が老朽化していて個別に修繕の対応を繰り返すのも限界がある、これ以上、貸していても却って賃借人に迷惑になるから、いっそのこと解体をしたい、あるいは新規に建て直しをしたいなどという場合が考えられます。
「諸事情で更新はしたくない」とのことですが、この「諸事情」が正当な理由として認められるかどうかが問題になるわけです。

ただ問題はそれだけではなくて、仮に「正当理由」があるにしろ、賃借人にある程度の補償をするよう求められることが一般的で、引っ越し費用や転居先の不動産を借りるにあたって必要な費用を立退料として支払うよう求められるのが通例となっています。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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