賃貸契約解約時のトラブルに関するご相談

不動産トラブル
賃貸トラブル

解約時に家主より納得できない支払額を請求されました。

以下、契約内容です。

契約始期日:2018年11月15日
「2018年11月15日から2018年11月30日までの賃料等は免除する。
ただし、借主が同期間中に本契約を解約する場合には、契約始期日から解約日までの日割賃料を支払うものとする」

上記契約内容において、2018年11月16日に解約の意思を伝えカギを返却しております。

11月15日〜16日の2日分と1ヶ月分の家賃を支払えばいいとの認識でしたが、
11月15日〜30日分と1ヶ月分の家賃の支払いを請求されました。

契約書では解約に関して1ヶ月前予告となっており、解約日は12月16日になるとの認識でしたが、
解約日が12月31日とされているようで納得できません。

この場合、家主の主張する額を支払わなければならないのでしょうか。

また2018年11月27日時点で、該当物件に対して即入居可能物件であるとの対応をしていたことを確認しております。
不正行為を働いているかと思うのですが、罪に問われることはないのでしょうか。


現状、この件に付随してトラブルに巻き込まれています。

本来であれば、保証金から家賃分を引いた額が返金されるはずでした。
ところが、家主が返金額を間違えて11月15日〜30日分のみ引いた額を返金してしまったようで、
保証会社を使って1ヶ月分の支払いを要求してきました。

保証会社には支払額に関して揉めていたことを説明し、納得している分はお支払いしますとお伝えしていましたが、
当初、家主が保証会社に対して虚偽の申告をするなどしていたがために話がかみ合わず、長引いてしまい、
結果的に保証会社が家主の請求どおりに1ヶ月分立て替えてお支払いしてしまっています。

保証会社に対し、一切連絡も確認もせず家主の請求どおりに対応したことに不服を申し上げたのですが、
納得いかないのであれば家主に請求してくださいとのことでした。

まだ、保証会社にお支払いをしていませんが、どのように対応するのがベストでしょうか。

相談者(ID:3115)さん

2019年01月24日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

前半部分の賃貸借契約の有効期間について、あなたの認識の通りで間違いないと思います。 その...

前半部分の賃貸借契約の有効期間について、あなたの認識の通りで間違いないと思います。

その後の保証会社の対応についてですが、保証会社が家主側の主張に沿って一方的な対応をするのはよくあることで、何も珍しいことはありません。
しかしながら、だからといって保証会社に請求されるがままに支払う必要のない金額まで支払わなければならないはずはありません。
まだ保証会社に支払いをしていないとのことですが、16日間分については支払わなければならないわけですから、振込先を聞いたうえで16日間分を振り込み送金すればよろしいかと思います。
更に家賃の支払い額が足りないとして「不足金」の請求が続くとしましても、それは断固としてお断りし続ければよろしいかと思います。

>また2018年11月27日時点で、該当物件に対して即入居可能物件であるとの対応をしていたことを確認しております。
不正行為を働いているかと思うのですが、罪に問われることはないのでしょうか。

これは確かに家賃相当額を二重に受け取ろうと画策していることになりますから、不正行為ではないかと言われればその通りです。しかし、だからといって何らかの罪になるというものではありません。当該物件が即入居可能であることには偽りはないわけで、詐欺罪になると考えるのも難しいと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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