敷金返還トラブル
約10年賃借していた部屋を退去し、敷金を返還してもらおうと貸主に連絡して手続きをしてもらいました。
敷金は40万円を預けています。契約書に記載されている下文、
「本契約が満了、解約、解除その他の事由により消滅したときは次の規定による。
1.乙(賃借人)は直ちに貸室の通常損耗に関する原状回復工事を甲(貸主)の指定する工事業者行わせ、これを返還しなければならない。通常損耗に管する原状回復の項目範囲は次の通りとし、乙の工事負担額は金300,000円也を限度とする。
尚、故意・過失による損害は別途工事とし、その費用は甲に別途支払うものとする。
項目
イ.天井・壁の塗装
ロ.天井・壁のクロス貼替、床のシート及びカーペット張替
ハ.襖の張替、障子の張替、畳の表替又は畳の取替
ニ.天井、床、壁の補修、水道蛇口のパッキン取替
ホ.玄関扉・窓サッシ・網戸・室内建具の補修及び調整
ヘ.照明器具・インターホン・ガスコンロ・ガス給湯器及びこれらに付随するスイッチ類調整
ト.ガスコンロ・流し台・照明器具・洗面所・ユニットバス・トイレ・押入れ・クローゼット・戸棚等を含む室内の全面クリーニング」
更に通常損耗に関する原状回復工事特約についての説明という別紙の用紙があり、上記文章と同じ内容に加え、
「貸主は工事業者から提出差れた上記項目工事費の見積書を借主に提示し、これに対する借主の負担は金300,000円也を上限とします。見積もり額が限度額を超えても貸主は借主に超過金額を請求しません。見積書の工事費が金300,000円也を下回った場合借主は貸主に見積金額の全額を支払うものとします。
尚、通常損耗以外の故意・過失による損害は、貸主より別途工事費用申し受けます。
ーーーーーーーーーーーーーー
上記の通り説明を受けました。通常損耗に関する原状回復工事費として金300,000円也を限度として支払う旨、承諾します。
日付
借主サイン」
という契約です。
貸主から施工業者の見積もりが送られてきました。
見積もりの総額は、466,776円。限度額が300,000円なので左記金額が差し引かれ、返還金額は100,000円という通知でした。
正直、ここまでの金額を請求されると想定していなかったので、国民消費者センターに相談し、原状回復のガイドラインを見て、貸主に金額の相談をしたのですが、契約と特約を承諾しているので減額等は出来ないと言われました。
私には30万円は大金です。この金額は妥当なのでしょうか?
借主に不利益になる特約は無効になる場合があると消費者センターの方も言っておられたのですが、私には判断できず困っております。
長文になりましたがどうか、よろしくお願いします。
相談者(ID:5986)さん
弁護士の回答一覧
一か月の家賃はいくらくらいだったのでしょうか。 通常損耗の借主負担特約で上限が30万円とのこ...
通常損耗の借主負担特約で上限が30万円とのことですが、それが暴利的でないかどうか判断するのに参考になるのは家賃の金額です。
もし一か月あたりの家賃が10万円以下であったりしたときは、相当に暴利的な印象を受けます。
ともあれ、特約が有効であるのか無効とされるのかは、軽々に回答できる問題ではありません。
地元の法律事務所にてご相談された方がよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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