賃貸契約書交わしてない。修繕費用請求出来るか。

不動産トラブル
家賃トラブル

友人夫婦に5年余り家を貸していた。敷金などの預かり金はなく、契約書も交わしていない。
12月10日夕方引っ越し業者が来て、退居を知った。主寝室で猫を放し飼いにしていた様子で、あちこちに放尿、爪研ぎ跡あり、壁や床の汚染と汚臭で酷い状態。全く掃除せず放置されている。
引っ越し先の住所は嘘。連絡先の電話にはでない。LINE はブロック。探し歩いてやっと会って話せたが、「忙しくて連絡している時間がなかった。掃除に行っている時間もない。直さなければならない事は分かっているが、お金の余裕がない。」と言うだけ。誠意がみられない。
12月分の家賃も15日の支払い日に振り込みがない。修繕費用を支払って貰うにはどうしたらいいでしょうか。

相談者(ID:19487)さん

2020年12月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

家賃が定期的に支払われていた事実があるのでしたら、契約書の有無にかかわらず賃貸借契約は成立して...

家賃が定期的に支払われていた事実があるのでしたら、契約書の有無にかかわらず賃貸借契約は成立していると認めてもらえますので、その点のご心配は無用です。
当然、退去に際しての原状回復費用を友人夫婦に請求することも可能です。
お互いに話し合って金額を調整するということはできない状況ですから、あなたの方で一方的になるのは仕方が無いので、壁や床などの修繕費用、及びハウスクリーニング費用を業者に見積もって貰って、友人夫婦に支払の請求をすることになります。
友人夫婦の転居先が嘘であったとのことですが、結局、探し歩いて会えたとのことですので、本当の住所も確認できたのだと思います。
まずは内容証明郵便で期限を切って、修繕費用、ハウスクリーニング費用の支払を請求することになります。
それでも支払わず、かつ誠実な話し合いの申入もなされないようであれば、友人夫婦の住所を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立をするのがよろしいかと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

転賃借物件

転借人です。

毎月、転貸人に前家賃として支払いは済ませていますが、賃貸人である大家さんには家賃が何ヶ月も不払いになっているそうで、契約解除になるそうです。

前家賃の使い込みは、業務上横領や詐欺として刑事告訴等出来ないでしょうか?

転賃借...

1
0
相談日:2020年01月30日
家賃滞納し、退去するように言われました

大家さんとの個人契約でアパートを借りて20年ほど住んでいるのですが、その間、うつ病で働けなかったり、長年勤めていた派遣会社に嘘を言われ月10日しか仕事を貰えなかったりで家賃を滞納してしまい、1月中旬に、3月中に退去するように言われました。

ただ、退...

1
0
相談日:2020年03月06日
家賃滞納

わたしの名義で借りていて、支払いは主人がしています。今別居していて、わたしはその賃貸に
住んでいません。主人が家賃支払えなくて
滞納していて、大家に4月30日に契約解除します
と言われました。
大家はわたしの勤務先に在籍確認し、保証人な
勤務先...

1
0
相談日:2019年04月04日
家賃滞納

家賃滞納です。

言い訳ですが今年に入って介護の為に奔走していました。

きちんと支払い、って続けて住みたいと思っているのですが相手方と交渉はどうしたら良いかわかりません。

相談できる相手がいないので、どうしたら良いか教えてください。

1
0
相談日:2018年08月29日
民法第611条に基づく家賃減額請求

現在私は家賃の受け取り拒否をされており滞納状態なのですが、滞納家賃の即時支払いおよび物件明け渡しおよび明け渡しまでの家賃支払いの請求訴訟(以下、明渡訴訟)を起こされました。
しかも、なぜか訴状には私が家賃の支払いを拒否したかのように書かれています。
...

1
0
相談日:2021年12月26日
家賃滞納のため訴訟を起こされた場合

家賃滞納のため訴訟起こされ裁判所に来るように郵便がきました
この時滞納分の家賃をすぐに払うことによって
裁判所に行かなくてもいい
解決などできますか?

1
0
相談日:2019年05月01日
フリーワード検索で法律相談を見つける

不動産トラブルに関する法律ガイドを見る