不動産売買を解約したい

不動産トラブル
不動産契約

今週の火曜日(9月15日)にある上場企業とアメリカの不動産3軒の戸建てを年金の足しにと思い売買契約を行いました。
しかし、せかされていたことと、頭金も結構な額ですからクーリングオフで解約したいと思っています。

国民生活センターに問い合わせたところ、以下の2点について、弁護士さんへの相談を勧められました。

1。投資物件なので、私が個人ではなく事業主となりうる可能性があり、クーリングオフが認められない可能性がある。
2。契約書に違約金の記載がないが、先方の言う通り、コンサルティングフィーを払う義務があるのか。

クーリングオフが適用され、違約金を発生させずに契約を解除できませんでしょうか。
クーリングオフではなくても違約金を発生させずに契約解除できませんでしょうか。

以上が質問になります。


--
以下は追加情報になります。

今日(9月17日)、担当者に違約金について確認しました。彼らとしてはコンサルティングフィー(アメリカの物件を彼らが調査してこちらに提案しているのでそれをコンサルティングフィーとして、物件総額の3.3%としている)を手付金と位置付けている、違約金としてこの金額(365万円程)を支払うことになると言われました。

契約書には頭金や手付金はゼロ円と書いてあります。違約金に関する条項もありません。
金銭の受け渡しはまだ行っておりません。ローンの審査も行っておりません。

その他情報として、
1。契約書に手付金やコンサルティングフィーの条項が記載されていないので、私は解約について特にペナルティはないと思っていました。
2。不動産投資は初めてです。
3。契約の場所は私の家の近所の喫茶店です。あちらと日曜日にお会いした後に、火曜日に直接契約にまた伺っていいですか、とのことでしたので、近くの喫茶店に来ていただきました。
4。今まで物件の情報はもらっていたが、契約書については当日見せられて、もう少し時間が欲しかったがその場で契約してしまった。また、これら物件は私のためにとっておいてくれていたということもあった。
5。今回の物件は先方(先方のアメリカ子会社)が管理するという前提なので、売買、コンサルティング、ローン、管理委託が全て揃って一式のはずです。しかし、物件の売買契約及コンサルティングの契約書は見せてもらったが、管理委託契約については見せてもらっておらず、売買契約の後2日経って今日、こちらから依頼して送ってもらって内容を確認しています。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:18975)さん

2020年09月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

ご回答いたします。 裁判例として,個人の方が業者から不動産投資を勧められて不動産を購入した事...

ご回答いたします。
裁判例として,個人の方が業者から不動産投資を勧められて不動産を購入した事案において,消費者であることを前提に判断をしたという事例があります。実務上もクーリングオフ主張をして認められているケースは多々あり,ご相談の事案も基本的にはクーリングオフ主張で良いと思いますので,まずは速やかに通知してください。
なお,通知を送付する際,必要であれば消費生活センターか弁護士の助言を受けることをお勧めします。

違約金に関しては,契約上請求根拠がないこと,あるとしても消費者契約法9条により平均的損害を超える部分は無効であり,物件総額の3.3%は明らかに過大であることを主張できると思います。先方からの請求金額が大きいので,交渉に当たっては,弁護士を立てることも検討されて良いかと思います。

ご不明な点等がありましたらお問い合わせください。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)
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