入居前のハウスクリーニングと修理・修繕費の費用負担について~亡くなった祖父と孫との間の賃貸借契約の場合~

不動産トラブル
不動産契約

祖父は生前に、祖父の自宅を賃貸とし孫の私と賃貸借契約を交わしました。契約直後に祖父は他界したため、ハウスクリーニングや修理・修繕が祖父の生前に行われていませんでした。借主(孫)の私としては、賃貸物件である以上、大家(現在は祖父の相続人)がハウスクリーニングや修理・修繕費を負担すべきではないかと考えています。しかし、相続人の中には、私(孫)が支払っている家賃が相場よりも低いためハウスクリーニングや修理・修繕費用は、借主である孫側が負担すべきと主張している方もいます。ちなみに、家賃は固定資産税の3倍以上ですが、相場家賃の半額ほどです。
孫(私)が入居する前に行うハウスクリーニングや修理・修繕費は、大家負担なのか借主(孫)負担が妥当なのか、ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:18968)さん

2020年09月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

お祖父様と梅子さんとの間の賃貸借契約の内容による,というのが回答となります。しかし,相続人との...

お祖父様と梅子さんとの間の賃貸借契約の内容による,というのが回答となります。しかし,相続人との間で紛争になっているからには,入居前のクリーニングや修理などについては取り決めがなかったということですね。

一般的な,何度も入居,退去を繰り返すような賃貸物件であれば,入居者が退去する際にクリーニング代を負担する(実際には敷金から差し引かれる)ことが多いと思われます。
これに対して,おそらく本件物件は,以前,賃貸物件として使用していたわけではないですよね。

原則に立ち返って考えてみると,賃貸借は,賃貸人が「あるものの使用及び収益を相手方にさせること」を内容とし(民法601条),また,「賃貸人は,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」(606条1項)ものです。
そこで,賃貸人(お祖父様)は,賃借人(梅子さん)が入居する前に,賃借人が十分に使用収益出来るような状態にしておくべき義務を負うことから,ハウスクリーニングや修理修繕は,賃貸人がその負担において行うべきだ,という主張は可能かと思います。

もっとも,梅子さんが負う賃料は,相場の半額ほどだということであり,相手は親族なわけですから,相続人との協議の中で,上記の主張をしつつ,クリーニングや修理代金については,折半又は適当な割合で双方が負担する,という結論が穏当ではないでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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