修繕積立金の返金について

不動産トラブル
その他

修繕積立金の返金についての相談です。現在、マンションに住んでいますが管理組合から「新型コロナの影響で収入が減った方もあり、修繕積立金の返金を考えている。」と総会議案の提案がきております。このことについて調べてみると判例で「修繕積立金の返金」は違法であると書いてあり、管理組合の規約においては「修繕積立金の使い方に関しては総会で決めることができる」と一文があります。もし、総会で修繕積立金の返金議案が承認された場合。決議は無効になるのでしょうか?

相談者(ID:18092)さん

2020年06月27日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ご指摘の修繕積立金の返金が違法であるという判例は存じ上げませんので責任持ったコメントはできませ...

ご指摘の修繕積立金の返金が違法であるという判例は存じ上げませんので責任持ったコメントはできませんが、返金される修繕積立金が実際に新型コロナウィルスの影響が出たといってよい今年の4月から6月にかけての限定であるならば、決議は有効であると考えてよいのではないかと思います。
しかし新型コロナウィルスの影響が全くなかったはずの今まで積み立てた修繕積立金を全部、返金してしまったり、全額とは言わずとも2割とか3割とか一定割合の返金がされるということでしたら、その決議は無効であるとして再考して貰ってもよろしいかと思います。
いずれはマンションの維持管理のために修繕をしなければならないときが来るはずで、そのときに予算がないとなると区分所有者皆が困るはずです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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