借地の購入

不動産トラブル
その他

父が昨年亡くなり、住んでいた一戸建の家を相続しました。土地は借地で年明けに借地代を払ったばかりです。借地の契約者を確認すると、ちょうど契約の更新時期であり、地主に更新を申し出たところ、地主から売却を検討したいと申し出がありました。この場合の購入価格は相場のどのくらいなのでしょうか?相続の際に土地の評価として3,000万円程でした。この額が買取価格になるのか、借地権割合的なものが適用でき、多少安価で購入できるのか、法律的な面をご教示ください。そもそもこの場合買わずに、借地のままこの家には住み続けられないのでしょうか?

相談者(ID:3366)さん

2019年03月20日

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ご相談に対してご回答申し上げます。 まず、購入価格については、当事者間の合意によって定まるも...

ご相談に対してご回答申し上げます。
まず、購入価格については、当事者間の合意によって定まるものであり、一概に相場というものがあるわけではありません。また、相続税の算定の際に用いられる土地の評価方法としては、主に路線価方式といって(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm)、通常は、購入価格(実勢価格)よりも安価な場合が多いです。したがって、購入価格(実勢価格)は、相続税算定の際の評価額よりも上がることが多いと思慮いたします。当然本件の土地の立地等によって価格は変動いたしますので、ご留意ください。
最後のご質問ですが、そもそも正当事由なき限り、定期借地契約でなければ、借地契約を解消する必要はございません(すなわち、土地を買い取る必要なく、借地のまま住み続けることができます。)。単に、第三者に売却したいとの理由では、正当事由が認められる可能性は低いと思料いたします。
以上ですが、より詳細な助言をご要望の場合には、直接お問い合わせいただきたく存じます。


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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

借地権割合で借地を買い取ることや、第三者に売却して借地権割合で分配することは通常行われています...

借地権割合で借地を買い取ることや、第三者に売却して借地権割合で分配することは通常行われています。借地の継続については更新料が発生するとかもあるので、地主と話し合ってどうするか、かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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