隣地問題について。至急知りたいです。

不動産トラブル
騒音・近隣トラブル

先日土地を購入した際の隣地問題についてです。

重要事項説明書に

竹林越境については、隣地の者の承諾を得て飼い主の負担で除去を行うものとする。
竹林が敷地内に生じても、引き渡し後は売主と仲介業者は一切責任を負わないものとする。

と記載がありました。
承諾を得られなかった場合、敷地に侵入されても切ることができないのでしょうか?

民法第233条に記載されてる法律も適用されないのですか?
今は隣地の方がご高齢ですが今後、息子に代変わりした場合など、承諾を得られないと木が迷惑でも何も言えないのでしょうか?
こう言った場合どうすればいいでしょうか。

相談者(ID:17974)さん

2020年05月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

一応、近隣住民との関係を良好に保つために、一言挨拶をしてお断りを入れるべきであるという程度の意...

一応、近隣住民との関係を良好に保つために、一言挨拶をしてお断りを入れるべきであるという程度の意味しかなく、民法233条の適用を排除するということではないと思います。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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