家賃増額請求について
賃貸の契約更新に伴い、更新の一ヵ月ほど前に家賃の増額請求を通知されました。
不当と判断したため、応じられない旨の連絡をしたところ、「賃料を据置にするかわりに、定期借家契約に変更しないか」と言われました。
定期借家に変更する意思もなかったので、
①家賃増額に応じられない、今まで通りの家賃を支払う(それまでの家賃とそれに見合う更新料を支払う(現在支払済))
②定期借家契約に変更する気もない
と、内容証明で送付したところ、「約定金○○円に対し、××円しか入金がない、支払わないと法的手段にでることもある」といった内容を返されました。
家賃増額となった契約を結んでいないので、「約定金」などと謳われる覚えはない旨と、今後は弁済供託する旨(法務局さんに流れと通知書等を見て頂き、受理されている)、また、法定更新とさせていただく旨(消費者センターさんに書き込むようアドバイスされたもの)を内容証明で送付したところ、大家さん側弁護士さんより「賃料増額通知及び賃料等支払催告書」が届きました。
そこには、合意更新をした覚えがないのにも関わらず、合意更新をした旨の記載があり(当然ながら契約書は存在していない)、家賃の受領拒絶はしていないので供託は無効であり、このまま供託を続ける場合は賃料等不払いにより、契約解除をするとの記載がありました。
更新料と家賃を今までの金額で支払ったものは、大家さん側の言う「(家賃増額した契約での)合意更新」にあたるのでしょうか?
増額請求に応じていないので、今まで通りの家賃を支払っているのですが、大家さん側にとっては、あくまでそれは「家賃の一部」と認識することになるかと思うので、「一部としてしか受領しない」のは、全額としての受領拒絶ということになるかと思うのですが…
相談者(ID:13067)さん
弁護士の回答一覧
>更新料と家賃を今までの金額で支払ったものは、大家さん側の言う「(家賃増額した契約での)合意更...
いえ、合意更新にはなりません。合意更新と言うためには肝心の家賃について合意ができていなければならないところ、家賃についての合意が成立していないからです。
更新については法定更新という認識で間違いありません。
問題は供託が無効であるか否かですが、家賃の受取を拒否されたわけでもないのに、あなたの方から「供託する」旨、伝えて、供託をしたというのは確かに拙速だったかと思います。
もちろん、大家側は、家賃の一部として受領するのでしょうが、受け取るには受け取るわけですから(振り込みをしても返されてしまうというわけでもない。)、受領拒絶されているとはいえないからです。
来月からは、普通に、従来の金額の家賃を振り込み送金すればよろしいかと思います。
あくまでも家賃の増額を大家側が希望するのであれば、賃料増額の調停が申し立てられることになるので、申し立てがされた場合に、弁護士と相談して対応していけばよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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