漏水事故での家賃請求
今月お風呂を止め忘れてしまった事と1週間家を開けていて久しぶりに水を使ったことによって排水溝の詰まりに気づけず、漏水事故を起こしてしまいました。
階下の方が家賃支払いの1週間ほど前にやってきていて今月まともに生活できなかったので家賃を払いたくない。なので親か友達に借りてでも早急に今月分の家賃を全額払って欲しいと言われました。
私の不注意であるとは思うのですが、ホテルなどに滞在した様子でもないみたいなのですが1ヶ月分の家賃を全額支払わなければいけないのでしょうか……??
夜に連日やって来ていて家に帰るのが怖いです。
よろしくお願い致します。
相談者(ID:15018)さん
弁護士の回答一覧
漏水したからといって、その部屋に全く住めなかったわけでもないでしょうし、1ヶ月分の家賃を全額、...
それにそもそも賃貸物件の修繕義務は家主の責任であり、修繕がされるまでは家主に対して家賃の減額を交渉できるわけで、家賃の支払に関しては、あなたに対してではなく、家主と掛け合うのが本筋です。
そしてあなたはあなたで漏水を引き起こした過失があるので、その修理費用を負担しなければならなくなるかも知れませんが、それは下の住民に対してではなく家主に対しての責任です。
ただ下の住民の家財道具や家電製品に損害を与えたのであればそれに対する賠償はあなたが行わなければなりません(この賠償責任については、賃貸借契約締結に併せて締結したであろう保険で賄える可能性があります。)。
ともあれ、家主または賃貸管理の委託を受けている管理会社に間に入ってもらって、きちんと整理をしてもらう必要があります。
家主または管理会社が責任持った対応をしてくれないようであれば、あなたとしては弁護士にご相談する必要があるかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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