共有物をもとのように直してもらいたい
共有物について教えて下さい。
民法の「(境界標等の共有の推定)
第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。」
これに該当する共有物で、二人の土地所有者が、共有物でかつ持分2分の1であることは明確に了承しているとします。ただし共有登記はしていません。
ある時、相手方に雇われた業者が9割くらい壊してしまいました。まったく本来の用途には使えなくなりました。
相手方土地所有者も完全なミス(うっかり等のたぐい)であることは認めているとします。
教えていただきたいのは、
前提として、当方に分割(民法257条より分割請求の権利はない)や持分変更の意思表示などはまったくないことを前提とします。また壊されたことについて当方に過失がないことも前提とします。
1.まず、当方に一切の負担なく、相手方土地所有者に対して、'もとのように直してもらえる'と思うのですが?当然持分が変わってしまうことなどありませんよね?
2.まったく本来の用途には使えなくなったのですから、'もとのように直してもらえる権利'について共有物について民法415条の債務不履行責任が問えると思うのですが・・・問えますか?
3.民法415条の債務不履行責任を問えるとすると損害賠償請求権の時効は、壊した日から10年と考えていいでしょうか?
4.民法254条(共有物についての債権)の債権にこの民法415条の債務不履行責任による損害賠償請求権は含まれますか? 含むとすれば、隣の土地を買った特定継承人に対して、壊した日から10年以内であれば、もとのように直してもらいたいことの請求はできますか?
5.あくまで例えばですが、特定継承人も過去の経緯も知っているとます。そして工事費全額を特定継承人が支払いました。この時当方に持分変更の意思表示などはまったくないのであれば、当方の持分が変わってしまうことなどありませんよね。持分2分の1のままですよね?上記1.と同じく当然と思っていますが・・・
以上、よろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:14117)さん
弁護士の回答一覧
>1.まず、当方に一切の負担なく、相手方土地所有者に対して、'もとのように直してもらえる'と思...
もちろんです。境界線上に立っている塀などはどちらの土地上に立っているかなど議論するわけにも行かず、どちらの所有物と決めることもできないので、共有であると推定されるのです。境界線上に塀などが建っていることに変わりがないならば、お互いの共有物であることに変わりはなく、また原則、2分の1ずつの持分割合も変わることはありません。
>2.まったく本来の用途には使えなくなったのですから、'もとのように直してもらえる権利'について共有物について民法415条の債務不履行責任が問えると思うのですが・・・問えますか?
問えません。
そもそもあなたは債務不履行責任というものを完全に誤解しています。
債務不履行責任とは、当事者間で法的な拘束力を有する約束を破った場合の責任(契約不履行に伴う責任)をさすのです。あなたと隣地所有者との間で、塀の補修工事をお金を出し合ってすることにしたのに、相手方の過失により却って塀が壊れてしまったなどという場合であれば、債務不履行責任が問題になるかも知れませんが、ご相談のケースでは、境界上の囲障などが壊されたことについてあなたは何も関わっていなかったわけで、またそれについて隣地所有者と何の取り決めもしていなかったはずです。
民法415条の債務不履行責任が問題になる場面ではありません。
ご相談のケースは債務不履行ではなく、所有権(共有持分権)に基づく目的物の修繕請求権の問題です。
例えば、あなたの家に暴走車が突っ込んでしまって家が破損してしまったとき、その運転者に対して家の修理をしてもらう権利があるのと同じことです。もちろん暴走車の運転者とは、何らの約束事していないし、何らの契約関係もないわけですから、債務不履行責任を問えるわけではありません。
これは所有権に基づいて請求できる権利なので、所有権を有する以上、行使できる権利であると考えられており、消滅時効にかかることはありません。
そして相手に修理をしてもらったからといって、共有持分が変わるということはありません。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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