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KL2020・OD・037
マルチ商法の仕組みとしては、既存の会員が新規会員を誘い、その会員がまた新たな会員を誘うことで連鎖していく組織体系で、主な勧誘方法は、「自分の時間を切り売りする労働収入ではなく、権利収入を得て自由になろう」などといいます。
より具体的にはどのような仕組みなのか、勧誘を信じて言うとおりにすれば本当に儲けられるのか疑問ですよね。本記事ではマルチ商法のビジネスの仕組みや勧誘にハマってしまう仕組み、被害事例とその対処法についてもご説明します。
目次
まず、マルチ商法の法的位置づけやねずみ講との違いについて見ていきましょう。
マルチ商法は連鎖販売取引といい、特定商取引法第33条で次のように定義されています。
1.物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益が得られると誘引し
4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
簡単に言うと、きちんと商品を販売していて、「権利収入が得られますよ」と他の人を会員に勧誘するビジネスをマルチ商法といいます。
特定商取引法を守っている限り違法ではありませんが、違法な勧誘をしている会員が多いのが現状です。例えば、マルチ商法の勧誘である旨を伝えず食事に誘うのは特定商取引法第33条の2「氏名などの明示」に違反しています。
(1) 氏名などの明示(法第33条の2)
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。
1.統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
2.特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
3.その勧誘にかかわる商品または役務の種類
マルチ商法とねずみ講の違いを知らない人も多いでしょう。ねずみ講はマルチ商法と違い商品販売ではなく高額な入会費を徴収してビジネスをしています。人口には限りがあるため、いつかは必ず破綻するビジネスモデルなのにも関わらず、簡単に始められるだけに被害が拡大しやすく悪質です。
組織構造は似ているものの、マルチ商法では商品が売れ続ける限りビジネスは続きます。扱う商品もそこまで高額ではありません。
商品の販売でも儲けられますが、大きく稼ぐにはたくさんの人を勧誘できるように育てあげる必要があります。ここでは、そんなマルチ商法の儲けの仕組みを見ていきましょう。
マルチ商法の会員になると、割引価格で商品を購入できます。その商品を通常価格で非会員に販売することで、割引分の利益を得られます。しかし、商品の転売による利益はあくまでサブ的存在で、メインではありません。
こちらがメインの稼ぎになります。もしあなたの配下の会員が商品を購入すると、価格に応じたポイント(PV=ポイントバリューと呼ばれるもの)が入ります。
図のように、全員が自分だけで30PVを達成したとすると、真ん中のBとCは自分の30PVだけでなく、配下の60PVが追加され、月のPV数は90になります。同じように、一番上の人は自分の30PVに加え、配下の180PVが追加され月のPV数は210になります。
自分一人では30PVが限界だとしても、勧誘した人を優秀な勧誘員に育てることで、一人では達成できない成果を達成できます。月のPV数に応じて年収が決まるため、優秀な人をいかに多く配下につけるかが成功の鍵になってきます。
サプリメントや洗剤など、日用品を販売しているところが多いようです。広告宣伝費がかからない分研究開発にお金をかけられるから質がよく、消耗品だからリピート購入されるため、何もしなくてもPVが販売員のもとに入ってきて儲かるのだそうです。
自分が何もしなくても勝手にPVが入るので、時間的自由が手に入るとはこういうことを指しているのでしょう。
配下のPVが自分のPVに追加されるのはすでに説明しましたね。しかし、マルチ商法ビジネスにはさらに別の報酬システムがあって、配下が一定の売上を達成すると自分のグループから独立する仕組みがあります。
独立した配下のPVは自分のPVにならなくなるものの、配下の売上に応じて一定のボーナスが出るようになります。
マルチ商法の勧誘員は、手始めに知り合いをリスト化し、手当たり次第に連絡を入れていきます。2人で会いたいと誘い出し、「権利収入に興味はないか」「会わせたい人がいる」などと言って、マルチ商法のセミナーや公演に誘い出します。
一人の人間が勧誘されてマルチ販売員になるまでには、どのようなプロセスがあるのでしょうか。ここでは具体的なステップを説明していきます。
マルチ商法にハマる人は、収入や仕事内容など現状に不満を持っているように思います。勧誘員はまず、相手がどのような不満を抱えているのかを確認します。収入や労働時間で悩んでいれば、権利収入を得られると販売員になる道を進められますし、健康に不安があればサプリメントの販売先候補にできます。
例えば、勧誘される側が嫌な仕事を安月給で続けていて不満を抱えていたとしましょう。勧誘員は、不満を聞いたあとに「どうなれば毎日ワクワク過ごせますか?」などと相手の理想像を探り出します。
このときに「紙に願い事を書くと叶う」という話をし、夢を明確化させ執着させていきます。
勧誘員が、自分は夢を叶えて楽しく生きている人間だと演出できているほど相手は素直に話を聞きます。
自由になるためには、自分の時間を切り売りして得られる労働収入ではなく、労働に依存しない権利収入(不動産収入や株式の配当など)を得る必要があると勧誘される側に刷り込んでいきます。
そして、実際に権利収入を得ている人を紹介し、「この人達について行ったら人生が良くなりそう」と思わせていきます。最終的になってはじめて、マルチ商法であると告げ、販売員になることこそが自由を得る方法だと刷り込んでいきます。
実際にマルチ商法で被害に合った事例を知る際は、国民生活センターのHPを確認すると便利です。ここでは、実際に寄せられた相談の中の一部をピックアップしました。
・友人に健康食品、化粧品等のネットワークビジネスをしつこく勧誘されている。怪しいので断りたいが、どうしたらよいか。
・友人からネットワークビジネスを勧誘され、インターネットで登録して30万円をクレジットカードで決済した。問題がある業者と知り友人に解約を求めたが他の方法はあるか。
・友人に誘われ、マルチ商法の健康食品と美容器具を購入したが、サラ金からの借金で購入しているのでクーリング・オフしたい。
マルチ商法は知り合いや友人から勧誘されることが多く、既に信頼関係があったり、断りにくかったりするのが厄介なポイントです。2つ目の事例のように高額な初期費用がかかるだけでなく、3つ目の事例のようにサラ金から借金をして契約してしまうこともあります。
特に20代前半の消費者にとって、上記のような30万円の出費は決して安くはありません。
そんなときはクーリングオフ制度を利用しましょう。クーリングオフ制度とは、特定の契約において、一定期間の間無条件で契約を解除できる決まりのことをいいます。
通常、期限は契約書類を受け取ってから8日以内までですが、マルチ商法の場合は20日まで契約を解除できます。
この記事では、マルチ商法の法的立ち位置や儲けの仕組み、勧誘の手口や被害事例、その対処法を見てきました。勧誘時には、あたかも働かずに暮らせるようになるかのような説明をしてきますが、実際にそうなれるのはほんのひと握りです。簡単に成功できると思わないようにしましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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