電車が遅延して飛行機に乗り遅れた!鉄道会社に損害賠償できないの?

( 3件 )
分かりやすさ
役に立った
この記事を評価する
この記事を評価しませんか?
分かりやすさ
役に立った
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
電車が遅延して飛行機に乗り遅れた!鉄道会社に損害賠償できないの?

これから楽しい旅行に行くはずが、乗車中の電車が急停車! 途中駅での人身事故により、しばらく運転見合わせとのこと。再開もいつになるか分からない。予約していた飛行機の出発時間がせまっている。こんな時どうしたらいいのでしょうか?

鉄道会社は到着時間を約束していない

私たちは乗車券の購入時に『旅客運送契約』を鉄道会社と結んでいます。簡単に言うと、出発駅から目的地の駅までお客様を運ぶ内容の契約で、時間通りにということまでは約束していません。

ほとんどの鉄道会社では『運送約款』で電車遅延による損害を負わない旨の規定を置いています。

乗車券に関しては2時間ルールが存在する

鉄道会社では2時間をボーダーラインとしています。特急料金は全額返金され、出発駅に戻った場合は乗車券の返金対応をしてくれるそうです。

〈列車が遅れた場合〉

●特急・急行列車が、到着時刻より2時間以上遅れた場合は、特急・急行料金の全額をお返しします。

●列車が遅れたことによって、乗り換え列車に接続しなかったため、お約束の到着時刻より2時間以上遅れる場合で、途中で旅行を取り止めるときや出発した駅までお戻りになるときのお取り扱いは列車が運転できない場合と同様です。

引用元:JR東日本 事故などの場合の取り扱い

鉄道会社に損害賠償はできないの?

腹の虫がおさまらず、鉄道会社を訴えたいと思っても、約款により損害賠償の範囲は限定されてしまうため、これを超える賠償請求はできません。

そのため、もし電車遅延を理由に商談ができず、大きな損害が発生したとしてもその損害を鉄道会社に請求することはできません。

一部国内線航空会社は代わりの航空券を用意してくれるかも?

国内線の一部航空会社の中には鉄道会社の遅延証明書をカウンターまでに持っていくと、別便を手配してくれたりという手厚い対応をしてくれることもあるようです。

国際線やLCCの航空会社については、ホームページ上にこのような記載がありませんでした。取消手数料と払戻手数料を支払い返金後、新しく航空券を購入する必要がありそうです。

Q.予約便に乗り遅れそうですが、どうしたらいいですか。

A.便出発15分前に保安検査場を通過されない場合は、ご搭乗いただけない場合がございます。

他の交通機関の遅延により予約便に乗り遅れとなる場合は、運休・遅延証明書を取得のうえ、JALカウンターまでお越しください。 

引用元:JALホームページ Q&A

まとめ

飛行機に乗り遅れそうな場合は、まずは航空会社または旅行会社に電話をしてください。出発時刻を超えると航空券の取消手数料が発生してしまうこともあるそうです。

そして、必ず遅延証明をもらって航空会社のカウンターに行きましょう。

日本では5分でも遅れると遅延のアナウンスが流れますが、海外では公共交通機関が定刻通り来ないことは普通。イタリアでは15分までの遅延を定刻の範囲内と思われているようです。電車は遅れるものとして早めに行動することをおすすめします。

数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?

決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

Cta_merci

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。

【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】

  • 保険料は1日あたり約96円
  • 通算支払限度額1,000万円
  • 追加保険料0円で家族も補償

保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

この記事を見た人におすすめの記事

new消費者被害の新着コラム

もっと見る

消費者被害の人気コラム

もっと見る

消費者被害の関連コラム

編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。

※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。