携帯電話の分割機器代金の一括払い
失礼致します。弁護士に個人破産の委任契約をしておりまして弁護士費用を積立中で裁判所への申し立ては11月の予定です。そもそも弁護士に提出した債権者名簿及び債権額の一覧の中に「携帯電話の分割機器代金」はうっかり申告しておりませんでした。後から気が付いて今月中に夫婦の分割機器代金(63000円×2台=126000円)を一括で清算しました。この清算事実を弁護士に報告しないといけないのでしょうか。特定の債権者に返済をすることは詐害行為に該当するとネット上に書いてありますが、私としては分割機器代金が債権に含まれると携帯電話が利用停止になったり取り上げられたりすると大変困りますので申告に躊躇したのが正直なところです。先生方のご指導を頂きたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:10114)さん
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