借金と自己破産について
借金と自己破産について質問です。
元婚約者の話なのですが、10年くらい前に当時交際していた相手が、彼の実印を使って彼名義で勝手に借金をしまくったそうです。
そして、弁護士に相談したところ自己破産するのが1番いいと言われ自己破産したそうです。
疑問なのですが、本人に分からないように本人名義での借金は出来るのでしょうか?
また、借金がいくらあったのかは分かりませんが、弁護士の先生が自己破産を勧めることはあるのでしょうか?
元婚約者の事なので、どうでもいいといえばそうなのですが、嘘ばかりつかれており何を信用すればいいのか分かりません。
私自身は、本人に分からない借金なんてあり得ないのではないかと思いますし、自己破産を勧める前に債務整理をするのでは?と思っています。
借金をされて自分が返したと聞いていたので、彼がその時(10年くらい前)に自己破産をしていた事も知らなかったので、なんで言ってくれなかったのか聞くと「聞かれてないから!」と言われました。
自己破産というものは、その程度の事なのでしょうか。
詳しい先生がおられましたら、回答よろしくお願いいたします。
相談者(ID:5510)さん
弁護士の回答一覧
あり得ない話ではないと思います。 ここで詳しく解説しようとすると非常に長くなってしまうので、...
ここで詳しく解説しようとすると非常に長くなってしまうので、割愛させていただきますが、実印を使われて借用証や金銭借入契約書が偽造されてしまった場合、それが偽造であると立証することは至難の業なのです。
そのため、相談を受けた弁護士としては、悔しいけれども彼が借りた債務であるということを前提としてその借金をどうするのか考えなければならないということもありうるのです。
そしてその際に、彼が借りたことにされてしまった金額が、彼の財産をすべて処分しても支払いきれるレベルになく、彼の給料などの収入をもとに分割支払いをしても5年程度かけても完済できないようなレベルの多額の金額になってしまっていたら、現実に破産をするしか方法はないのです。
>自己破産を勧める前に債務整理をするのでは?と思っています。
とのことですが、彼の財産、収入状況を確認すれば債務整理をすることが可能であるのか否かはすぐに見極めがつくので、ダイレクトに自己破産を進めることは全く珍しくはありません。
しかし確かに疑わしい面もあります。
それというのは、現在、消費者金融にしても銀行のカードローンにしても、いちいち、借り入れを申し込むにあたって実印を押印することが求められることはないということです。実印を押印した借用書を作る必要があるのは、むしろ日ごろはお金を貸したりはしない、普通の友人、知人がたまたま断り切れずにお金を貸すようなときだけだと思うのです。そういう貸金業をしているわけではない一般の人が大金を貸すとは思えません。それにそもそも、「お金が必要なら、本人が来るのが筋だろう」と言われて、いくら交際相手が「実印は預かっていますのでよろしくお願いします。」と頭を下げたとしても取り合ってくれないのが普通でしょう。
ですので、元の交際相手のために、自分の責任でお金を借りまくって、挙句、破産をしなければならなかったというところなのではないでしょうか。
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