会社経営者でも個人破産申請は可能ですか

借金・債務整理
自己破産

おせわになります。10年程前から株式会社を経営しております。8年程前に金融機関(登録資金業者)2社から100万円程の借金と医療機関3つの入院費100万円ほどの借金があります。資金繰りが厳しくて破産しようかとなやんでいます。ただ、売れないレベルの不動産数か所を保有(個人名義)しています。個人破産をした場合、不動産の売却義務と、会社経営者離脱をしなければならないですか?
御多用の折、恐縮ですがご教示ください。

相談者(ID:16821)さん

2020年03月19日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして,弁護士の伊藤と申します。 会社の代表取締役が破産した場合,取締役を辞するこ...

はじめまして,弁護士の伊藤と申します。

会社の代表取締役が破産した場合,取締役を辞することになります。
会社と取締役とは委任契約を締結しており,受任者が破産手続開始の決定を受けたことは,委任契約の終了原因となっているからです(民法653条)。

代表者だけが破産申立てすること自体は可能ですが,資金繰りが厳しいというのであれば,裁判所から,会社も一緒に破産すべきだ,と言われる可能性が高いです。

不動産を所有しておられる場合,破産を申し立てれば,破産手続開始と同時に,破産管財人が選任されることになると思われます(不動産が明らかにオーバーローンである場合は,管財人がつかない「同時廃止」という手続となる可能性もありますが,あなたの話を読むと,無担保のようにも思われるのですが,どうでしょうか。)。
破産管財人がつく事件では,あなたの資産は,一旦すべて破産管財人の管理下に置かれることになります。
破産管財人は,あなたの資産をお金に換えて,債権者に平等に分配します。
破産手続開始後,あなたには,「自由財産」と言われる,一定額,一定範囲の財産の保有のみが認められます。
なお,破産管財人が,それら不動産を調査し,換価が困難でかつ価値が低いと判断すれば,破産財団から放棄して,あなたの手元に不動産が戻ってくる可能性があり得ます。

お聞きになりたいことを回答できているか分かりませんが,以上のとおり回答いたします。

弁護士 伊藤悠理

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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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