親権を諦めてもらう話し方が知りたいです。

離婚
親権(子供)

結婚10年目、性格の不一致で離婚することが決まりました。
小学3年生と小学1年生の子供がいます。

問題は、お互い親権を譲らないことで離婚届が出せず話し合いを始めてから一年以上経っています。
そして先月、夫から「離婚と子供の問題がごっちゃになって一年も平行線のままだから、とりあえず、一旦子供2人の親権を1人ずつに分けて離婚して、子供をどうするかはその後決めよう。裁判してもいいと思ってる」と言われましたが、親権を分けることに同意できないためなかなか成立しません。

私が親権を持った場合、実家に行くので子供たちは転校する必要があります。
夫は、子供の生活環境を変えないという点で、争うようです。
生活監護はお義母さんの協力が得られます。

そこで聞きたいことは3点です。

①子供の生活環境を変えない、だけを理由に父親に親権が渡ることがあるのか。

②子供の生活環境を変えてまで母親が親権を求めるメリットとして、仕事が終わるのが早いため16時には子供と会え、長く一緒に過ごせる。だけでは弱いですか?
(子供への愛情などはお互いあり、子供が懐いているのも同じくらいです。)

③親権争いの裁判はいくら程かかるか?
こちらの分のお金(裁判費用+弁護士費用)も出してもらう場合、夫は全部で大体いくら払うことになるのか。
お金がもったいないとわかってもらうために知りたいです。

また、夫は昔実家に数年間同棲していた元彼女と
今現在会っているようで、旅行に行った証拠がある場合、少しでも有利になることはありますか?
(慰謝料請求以外で親権を諦めてもらうための言い回しなど)

離婚が成立した場合、面会は毎週末でも良い。
子供と自由に連絡を取ってもいい。
時間が合うなら平日でも子供と夕食を一緒にしてもらっても構わない。
今の夫の名字のままで良い。
慰謝料、財産分与もいらない。
と話してあります。

長文失礼しました。
よろしくお願いします。

相談者(ID:14067)さん

2019年12月22日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>①子供の生活環境を変えない、だけを理由に父親に親権が渡ることがあるのか。 「だけ」で決まる...

>①子供の生活環境を変えない、だけを理由に父親に親権が渡ることがあるのか。
「だけ」で決まるということはありません。
が、親権者をいずれにするかを決める際に、考慮される重要な要素であることは確かです。

>②子供の生活環境を変えてまで母親が親権を求めるメリットとして、仕事が終わるのが早いため16時には子供と会え、長く一緒に過ごせる。だけでは弱いですか?
この点は、むしろご主人の帰宅がどうであるのかが問題になります。仕事が多忙で残業が当たり前という状況であったり、仕事自体はそんなに多忙であるわけではないのに、人付き合いが大事だとばかり、いつも飲み歩いていて結局、帰りが遅いとかいうことであれば、午後4時には帰宅できる母親の方が親権者とした方が子供の幸せにつながるだろうと判断されるでしょう。
しかしご主人も定時に帰宅できる、ご主人の職場も子育てには理解があり、残業はしないで済むという場合であれば、帰宅時間が2、3時間早いか遅いかの違いが大きな考慮要素になることはないと思います。

>③親権争いの裁判はいくら程かかるか?
離婚することについてはご主人も納得している、そしてあなたは慰謝料も財産分与も請求するつもりがない、面会交流にも制約を求めるつもりはない、とのことですから、もっぱら親権者をどうするかだけが問題になっているわけです。
親権者をいかにするかについては、法律論で解決できる問題ではありませんので、懸案が親権者の指定だけなのであれば弁護士に依頼する必要はありません。
とりあえず1200円の収入印紙を用意して、所定の金額の切手を裁判所に預けるだけで調停の申立は可能ですので、調停を申し立ててみてはどうでしょうか。
それでも敢えて弁護士に依頼する場合の費用については、各弁護士が自由に定めることになっておりますので、ここでは回答は差し控えさせて頂きます。
そして弁護士に依頼した場合ですが、弁護士に依頼するのはあなたの権利ではありますが、義務ではありませんので、あなたの依頼した弁護士に対する着手金や報酬について、ご主人に請求することはできません。それはご主人にしても同様で、ご主人が依頼した弁護士にご主人が支払う着手金や報酬について、あなたに請求されることはありません。
ですので、お金がもったいないと思ってもらうことに意味はありません。もったいないと思えば弁護士に依頼しなければよいだけのことだからです。

>夫は昔実家に数年間同棲していた元彼女と
今現在会っているようで、旅行に行った証拠がある場合、少しでも有利になることはありますか?

これは大いに有利になります。
ただご主人がお子様の親権を確保した場合には、彼女との交際を絶ちきると表明しているならば、あまり意味はないことになります。
つまり、お子様にとって、母親ではない女性のことを父親が好きになってしまったが為に、両親が離婚しなければならなくなってしまったと考えるはずで、父親が交際している女性のことを忌み嫌い、憎むはずですし、ひいては父親のことも嫌うようになる可能性があるからです。
更に、もしその女性とご主人が再婚するなどということになるとすれば、お子様がその女性を新しい母親として受け入れるなどとは考えられませんし、その女性もお子様のことを疎ましく感じることは避けられないだろうと思われます。
もちろん、ご主人がその女性との交際を絶ち切るつもりであるならば杞憂になるわけです。
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依田 敏泰
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