こんな場合でも父親の親権は認められない?

離婚
親権(子供)

32歳の男です。結婚7年目にして嫁が不倫して男がいます。不貞行為は避妊などせず20回以上はしたみたいです。二人とも認めてます。私達夫婦には4歳5ヶ月の双子の息子がいます。離婚になりますが、嫁の方から離婚調停をかけられました。親権だけはお互いに主調して譲れないです。調停はまだ始まってないですが、10箇所以上の離婚相談所や近くの弁護士に相談しましたが、非常に男性が子供を引き取るのは難しいと言われてます。インターネット検索で見てもかなり厳しい感じです。まず男性が引き取るのは不可能に近いみたいです。引き取れる条件としては、育児放棄やDVや食事を与えてないなどがない限り無理そうです。しかし、嫁の不倫して不貞行為などの事で家庭が崩壊してるのに、全く持って男性が引き取れないなど、私の立場からしたら信じれません。このままじゃただ相手と嫁を損害賠償請求してたかだか300万近いお金が入るだけでそこで弁護士費用を引いたら200万そこそこのお金で全てを失います。一人だけでも引き取れる可能性はないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年05月07日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

親権については、女性が圧倒的に有利です。また、不貞と親権とは、直接の関連性はありません。 ご...

親権については、女性が圧倒的に有利です。また、不貞と親権とは、直接の関連性はありません。
ご相談者が理不尽と感じるのは理解できますが、現在の家裁実務は、母性優先です。
ただし、例えば、夫が、妻と別居後も、お子さんと同居して、育児をしている場合など、男性が親権を得る場合もあります。手続きが進むほど、対策の余地が狭まりますが、状況によっては、親権を得る可能性のある場合もあります。
なお、裁判で決める場合、兄弟は離さないのが通常で、二人のお子さんのうち、「一人だけ」という解決は難しいと思います。
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大貫 憲介
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心情的に理解できますが、まずは、現実問題として、子供の監護養育が可能なのか、の検討が必要でしょ...

心情的に理解できますが、まずは、現実問題として、子供の監護養育が可能なのか、の検討が必要でしょう。日々の生活・稼働状況を念頭に、不在の間の子供はどうなるのか、周囲に支援してくれる人はいるのか・・・。現実的に可能であれば経済的環境や人的支援を勘案して監護養育可能だ、と主張でき、ゆくゆくは審判でこれがどう認定されるか、ということになってきます。双子ということであれば、子供のことを考えた場合には、各一人、ということはよくないのではないのかなという気はします。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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