養育費支払わないと言われました

離婚
養育費

はじめまして。平成30年1月に1歳の息子を連れて私は離婚致しました。
調停離婚ではなく協議離婚です。
養育費の取り決めは相手方から月4万支払うと言うことで口約束をしました。
そして、子供が大きくなり自ら父親に会いたい。と言った時はあわせると約束致しました。
それまでは会うつもりないと。そういう約束で離婚に至りました。
それから養育費はしっかり支払われていました。
今年6月に元旦那から連絡が来て、7月に結婚予定であること、子供が生まれたら養育費を2万8千円にして欲しいという申し出に承諾しました。それと20歳まではしっかり払ってくださいと。それに対してわかりましたと返事が来ています。最後に母親が息子の3歳の誕生日に会いたいという内容が来ました。私はその時点では分かりました。近くなったら連絡してくださいと、ととりあえず返しました。
7月末の支払いがある前に、その母親の方から連絡が来ました。
元旦那は来ないでその母親だけが会いに来ると言うようなかんじです。
ですが私は事情が変わり会わせられないという判断をしました。
私にも結婚前提にお付き合いをしている人がいて、その相手の両親とまだお会いしてないのですが8月末に挨拶に行く予定だったからです。
私としては子供を混乱させたくないということが第1でした。
少し顔を見たいだけ。プレゼントを渡したいだけ。と主張してきました。
それでも私は3歳だとはいえ混乱させたくなかったです。息子からしたら新しい祖母ができる予定でもあるので、断りました。面会はさせられないと。すると、向こうの母親が「わかった。」とだけ返信が来ました。

後日息子の誕生日があり口座を確認すると、入金されていませんでした。
元旦那に連絡をし、入金されてないことを伝えると
離婚時に俺だけに会わせないと約束したのに、母がプレゼント渡したいだけなのに面会をも取り合うことが出来ないのですね。なら養育費も迷惑だと思うので、学資保険だけで遠慮させて頂きます。家裁に行くならどーぞ。と言われました。

もちろん離婚時も今ももともと息子の学資保険は作っておりません。
あちらの母親との面会の話は離婚時に話にも出ていませんでした。
その後私も返事を返しましたが無視されてしまいました。
私は悔しくてたまりません。
向こうの要件を全て飲まないと養育費すらもらえないのでしょうか?
もし家庭裁判所に行くとなれば、私は不利なんでしょうか。
公正証書に残さなかった私も悪いですが、これからどうしたら良いのかアドバイスが欲しいです。
よろしくお願いします

相談者(ID:7727)さん

2019年08月04日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

養育費の支払いが途絶えたことについては、粛々と家庭裁判所に調停を申し立てればよろしいかと思いま...

養育費の支払いが途絶えたことについては、粛々と家庭裁判所に調停を申し立てればよろしいかと思います。
面会交流をしようがしまいが養育費の支払いは子供と離れて暮らす親の義務であって、家庭裁判所もご主人に約束した養育費は支払うようにと話していただけますし、調停調書にも養育費を支払うようにと再確認してもらえるはずです。

しかしもちろん、養育費の支払いを求める調停を申し立てれば、対抗上、元ご主人の方から面会交流をするべきであるという調停が申し立てられることは確実です。
その場合は、養育費の支払いが面会交流をしようがしまいが関係なく支払われるべきものであるというのと裏腹で、養育費の支払いがされていようといまいと、面会交流をするべきであるというのが家庭裁判所の考え方です。
再婚をするので、まだ幼い子供が混乱してしまうのではないかとご心配するお気持ちはよくわかりますが、家庭裁判所ではむしろ逆に再婚をするのだからこそ、実の親との面会交流が大切であるという話をされるかと思います。
なぜなら今、実の親との面会交流をしないままでいて、新しい「親」が面前に出現するとなると、子供は実の親の顔など覚えていないので、新しい「親」に慣れ親しむようになる代わりに、その反対に実の親とのきずなが自然消滅してしまう危険が極めて高いと考えるわけです。

ただ裁判所が面会交流をするべきだというのは、お子さんにとっての祖父母との面会ではなく、あくまでも親との面会です。元ご主人自身が面会交流を強く希望しているわけではないということなのであれば、家庭裁判所が祖母との面会交流をさせるべきであるなどとあなたに迫ることはありませんので、その点は心配いりません。

以上を踏まえて、養育費が支払われることを優先するのか、元ご主人との面会交流をするように家庭裁判所から迫られることを回避することを優先するのか、あなたご自身の価値判断でご検討するべきです。
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依田 敏泰
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