離婚したい

離婚
養育費

夫のギャンブル。夫は月にいくら収入あるか知りません。月に遊ぶお金はあるようです。私はお小遣い制。月に十万円もらいます。しかし子供の習い事、保険、通信費、水道代、食費、自分のガソリン、車の保険、税金、車検すべて私です。
私は臨時の仕事をしていますが、月に十万円程度の収入です。とても賄えず、夜も倉庫のバイトしています。これから先一緒にいたいと思えません。離婚して自立したいです。長女が高校になったら離婚したいと思っています。養育費などの請求できますか?

相談者(ID:7139)さん

2019年07月16日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚することに決まれば養育費の請求ができることは当然です。 ご質問に対する回答としては、これ...

離婚することに決まれば養育費の請求ができることは当然です。
ご質問に対する回答としては、これで十分だと思いますが、それだけだとあまりに物足りなく思いますので、
ご質問では「など」とありますし、養育費以外に請求することが考えられるものを上げてみます。

慰謝料
 月額10万円は手渡されているとのことではありますが、その中ですべての家計の支出をするのだとすればやはり不足することは誰の目にも明らかです。それなのにご主人は、その様子には目をつぶり、ギャンブルにのめりこんでいるというのですから、ご主人の態度はご夫婦の義務である「同居・協力・扶助の義務」について同居の義務以外は履行していないという評価が可能です。また家計の苦労を妻にばかり押し付けて自分はギャンブルにうつつを抜かすとなれば、「悪意の遺棄」と言えるかもしれません。
であれば慰謝料を請求することも十分考えられます。

財産分与
 ご主人が管理している預貯金、勤務先の会社の退職金、さらにはギャンブルで勝った時に得た財産が何かあるかもしれません。それらについては財産分与の対象となります。
 
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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