お金の請求

離婚
財産分与・年金分割

再来週、離婚協議を行います。その際にこちらの希望のお金の請求話もでるかしれないのですが、私がどこまでもらえる可能性があるのかを教えてください。

・相手名義の持ち家の財産分与は半分請求できるか
・子供が生まれてから現在(11歳)までの相手口座に振り込まれている児童手当全額

またこれ以外に請求できるかお金の項目があれば教えてください。

それと、離婚後もできれば数年間は今の家での生活を希望しています。名義は変えずに私がローンを払ってです。でも繰り越し返済でだいぶローンが減っていることから、自分が頑張って払ったから月額が減っているのに、虫がよすぎると言われてしまいました。それでも子供のことを考えると環境は変えたくないので、虫がよすぎてもどうにかとどまりたいと思っています。何か方法があれば教えてください。

よろしくお願いします。

相談者(ID:2921)さん

2019年01月03日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

便宜上、コメントの順番を変えさせてください。 まず >子供が生まれてから現在(11歳)まで...

便宜上、コメントの順番を変えさせてください。
まず
>子供が生まれてから現在(11歳)までの相手口座に振り込まれている児童手当全額
について。

ご主人との同居生活が続いている期間に支給された児童手当金額については、受け取るのは、基本的に不可能だと思います。
なぜなら児童手当も、ご主人の児童手当以外の収入と一体となって家族のための生活に有効活用されていたと考えられるからです。
家族のため、間接的に子供のために使われたという実績があるのに、重ねてご主人に離婚に際して受給を受けた児童手当に相当する全額を支払ってもらうというのは筋が通らないでしょう。
しかし逆に言えば、もし子供をあなたが引き取って、ご主人には家から離れてもらって別居生活を続けていた、つまり子供の監護養育を担うのが自分のはずであるのに、ご主人が受け取ったまま、自分だけの生活のために使ってしまっていたであるとか、ご主人が家庭を顧みず、全然家族の生活費を負担することなく(住宅ローンの返済さえしておけばよいのだなどという人も現におります。)、もっぱらあなたが働いて得た収入で生活を維持してきたのだというような場合であれば、ご主人が児童手当を受け取ったままにしていることは不当ですので、児童手当相当金額の支払請求も可能になると考えます。
しかしあくまでも原則は無理と思ってください。

さて、本題の相手名義の持ち家の分与についてです。
確かに持ち家が夫婦の実質的共有財産である以上は、2分の1の分与は受けられます。
しかしご質問の内容からすると、現在も持ち家のためのローンが残っていて返済中であるとのことです。
住宅ローンの支払いが継続しているままの状態では、いくら財産分与の原則から、離婚に際して、持ち家についての権利の2分の1の分与を受けることができるはずであると主張したところで、住宅ローンの債権者が名義を変えたりすることを認めてくれることはないのです。2分の一の分与を受けられるといっても、実際にそれを現実化することができないのです。
ですので、一般的には、持ち家はご夫婦の生活拠点としての意味があったところ、離婚するのであれば持ち家を持ち続けることに意味がないと割り切って考え、売却して住宅ローンの支払いを済ませ、余った金額を2分の1ずつ受け取ることで財産分与をするわけです。

もちろん、必ず売却しなければならないものでもありません。離婚と同時に財産分与を完結させようとするならば売却するほかないことになりますが、住宅ローンの返済をあなたが行い続けるということならば、あなたがそのままお子様と一緒に生活をし続けることも可能だと思います。
そしてご主人との間で、ご主人の共有持分をあなたがいくらで買い取るのかを合意しておいて、それを当面は住宅ローンの返済という形をとって分割支払いするということを取り決めたらいかがでしょうか。
その条件を公正証書に残すなどしておけば、住宅ローンの支払いが終わった段階で、晴れてご主人に名義書き換えに応じさせることができるかと思います。

最後に、
>これ以外に請求できるお金の項目
ですが、まず、お子様の養育費を忘れてはいけません。
そしてまた、持ち家に限らず、銀行預金等の金融資産について、婚姻後に貯金できた金額は、持ち家と同じく夫婦の実質的共有財産ですから財産分与の対象になりますし、生命保険についても、その保険の性質や趣旨も考慮しなければなりませんが、夫婦の実質的共有財産と考えるべき場合もあります。
あとは離婚を考えなければならなくなった原因が、ご主人の女性関係であったり、DVであったり、限度を超えた執拗なモラハラであったりした場合には慰謝料の請求も考えられます。


弁護士回答の続きを読む
役に立った
2
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

婚姻関係破綻の時期

12年前に妻と別居しました。妻は子供(成人)と一緒に暮らしています。別居場所は妻が住んでいるのと同じマンションの別室です。妻は1階、私は5階に住んでいます。妻が衣類などを沢山買って私のロッカーにまで置くようになり、1階の住まいが手狭になったので、私は会社...

2
0
相談日:2016年12月09日
財産分与 住宅ローン付き不動産

元妻から財産分与調停を申し立てられました。
不動産(土地・建物)は
元妻の父親1/2
元夫(相談者)1/2です。
元妻は私の所有している1/2の土地・建物の名義を取得したいと主張しています。

現在その不動産には 
元妻・元妻の両親・こども...

1
0
相談日:2016年08月05日
離婚時の財産分与について

離婚を考えています。
均等に財産分与をする予定ですが、お金は妻が握っていますが妻が預金額を教えてくれません。
・協議でお互い、預金額を開示することは決めた。
・2/13までに開示する旨通達。難しいのであればその旨明記するように依頼したら、反応なし。...

1
0
相談日:2021年02月20日
離婚にかんする口座名義について

離婚を考えています。
原因は、妻がありもしない私の女性関係を疑っていて、精神的にも、経済的にも圧迫されています。
弁護士の先生に相談をして進めたいのですが、家計は妻が管理しています。
給与口座は、勿論私名義ですが、離婚を切り出すと、妻がキャッシュカ...

1
1
相談日:2020年01月09日
財産分与、慰謝料について

夫との離婚を考えています。
正直お金より恨みが強く、協議離婚をし自分に優位にもっていきたいです。ですが、なかなか話が進まず、弁護士に介入をお願いしたいのですが、自分で調べてみた結果取れる慰謝料に納得がいかない面もあります。
現状で弁護士介入をお願いし...

2
2
相談日:2019年11月05日
婚姻費用減額について

婚姻費用減額申請をしたいと思っています。5年半ほど前から別居しています。なかなか離婚も応じてもらえません。その当時は1400万の年収で人件費などもあり15万でも大変なのですが、毎月15万の婚姻費用を払う取り決めをしました。以前より年収も400〜500万近...

2
0
相談日:2017年05月11日
フリーワード検索で法律相談を見つける

離婚に関する法律ガイドを見る