離婚にかんする口座名義について

離婚
財産分与・年金分割

離婚を考えています。
原因は、妻がありもしない私の女性関係を疑っていて、精神的にも、経済的にも圧迫されています。
弁護士の先生に相談をして進めたいのですが、家計は妻が管理しています。
給与口座は、勿論私名義ですが、離婚を切り出すと、妻がキャッシュカードなどを手放さない可能性があります。
妻だからといって、自分名義でない口座について、所有権を主張できるのでしょうか?
また、こちらが、キャッシュカードを取り返しただけで、生活費を入れないなどの行為に繋がるのでしょうか?

相談者(ID:13729)さん

2020年01月09日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

離婚するともう決意しておられるならば、来月からの給与振込口座を会社に現状を相談して変更してもら...

離婚するともう決意しておられるならば、来月からの給与振込口座を会社に現状を相談して変更してもらうように手配したらいかがでしょうか。
それが不可能なのであれば、やむを得ず奥様が管理しているキャッシュカードを紛失したとでも届出して利用不可能にしてしまって、再発行されたキャッシュカードは絶対に手放さず自分で給与を管理し、奥様に必要なお金を渡す形に切り替えるとか強硬手段を執るしかないでしょう。
このようなことも含めて、弁護士にご相談して離婚に向けた準備を始められるのがよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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