離婚時の財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

離婚を考えています。
均等に財産分与をする予定ですが、お金は妻が握っていますが妻が預金額を教えてくれません。
・協議でお互い、預金額を開示することは決めた。
・2/13までに開示する旨通達。難しいのであればその旨明記するように依頼したら、反応なし。
・期限が過ぎたので督促したところ「あなたも提示してください」との返事があったので、こちらの分は提示。
・数日たっても妻からの提示がないので、再度督促したが、反応なし。
おおよその金額はわかっているので、概算で協議書を作成してもよいのでしょうか?その際、妻からの反論があるかと思いますが、どう対処すればいいでしょうか?

相談者(ID:19735)さん

2021年02月20日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

奥様からの回答がないままであれば財産分与について協議することができませんから、協議書の作成を保...

奥様からの回答がないままであれば財産分与について協議することができませんから、協議書の作成を保留し、離婚するのも保留にするのがよろしいかと思います。
離婚を急がなければならないような事情があるならば致し方ありませんが、特に急がなければならない事情がないのであれば、奥様がじれて来るのを待つしかないかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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