婚姻費用分担金についてです

離婚
財産分与・年金分割

婚姻費用分担金についてです
旦那 31歳
私 19歳

子供はいません。

旦那の浮気で離婚を決意し、調停を申し立て、
この前離婚調停を不成立で終わらせたばかりです。
今週婚姻費用分担金についての審判があります。

私は別居してから今まで精神的不安定なところがあり、仕事出来ていませんでした。

婚姻費用分担金をもらったとしても生活するのには難しく、これからバイトをしようと考えているのですが審判が終わり金額が決まったあとにバイトを始めたら減額はされるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年04月25日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

将来、減額の対象となるかどうかは、現在の審判の内容次第です。 審判時に前提とされた諸事情...

将来、減額の対象となるかどうかは、現在の審判の内容次第です。

審判時に前提とされた諸事情(予想される諸事情を含む)に変化が生じれば、一度決まった婚姻費用について、増減請求権が成立します。
仮に、審判において、ご相談者に稼働能力がないことを前提としてしていれば、審判後、バイトを始めれば、相手方(夫)の減額請求権が成立します。
減額請求があり、当事者間にて協議が成立しない場合、相手方は、再度、審判を申し立てることができます。当該審判にて減額請求が認められて、初めて、減額となります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

審判の後の事情により金額の修正が必要となった、と言う場合には減額の調停申立はありうると思われます。

審判の後の事情により金額の修正が必要となった、と言う場合には減額の調停申立はありうると思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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